
マンションのトラブル、昨年、ゴミ置き場の水道を、無断不正使用して、大量の水を、使い、損害発生、マンション管理会社、ナイスコミニティは、使用した住民を特定したが、放置、不正使用の水道代金弁償無し、水道の、蛇口のせん、取り外しして、必要な清掃以外は、使用出来ないようにしたら、問題の住民は、水道業者を連れて来て、勝手に水道の、蛇口を、取り付けて、車の洗車、違法駐車も、しょっちゅうやります、駐車場は、無い、エンゼルハイムで、あちこちのマンションを、管理を請け負い、仕事をしない悪質マンション管理会社は、問題放置、対処しない、防犯カメラは有ります。皆様のマンションではどのように対処して居ますか?東京都世田谷区に、有るマンションですね❗
No.5
- 回答日時:
追記)区分所有法・規約違反行為は,明白なんですから→①警察への届出
②弁護士と相談して)裁判所訴訟も→検討しなければなりません❗
③対応措置は)いくらでもあるじゃないですか‼️
◼️マンション管理組合の理事会や組合員の真摯かつ熱意ある責任感をもって→対応していく姿勢が問われている,と思いますね‼️
どうぞ,頑張ってくださいね‼️
No.4
- 回答日時:
管理会社の問題ではなくて、マンションの管理組合、あるいは理事会の問題です。
まず、理事会が機能していないようですね。
質問のケースなら、損害賠償請求として裁判を起こすべく、臨時総会を開催して承認を得ます。
で、弁護士に依頼して裁判です。
質問に記載のことが事実なら、裁判で負けることは考えられません。
キッチリ、裁判費用と弁護士費用も請求です。
悪質ですから。
No.3
- 回答日時:
-防犯カメラで水道水の窃盗している映像・記録があるのに)なぜ,警察へ,届出をしないのですか❓
②さらに)管理組合の理事会の許可なく、マンション共用部分(水道蛇口の変更行為)の無断変更も→放置されているのか?
▼理事会での対応措置は)どうなっているのですか❓
【対応措置の例】
▼水道蛇口を→ごみ置場を建物内へ移動させ→ごみ置場建物の出入口を施錠するなど→対応策は、いくらでもできるはずです。
◼️規約条項がないならば①)共用部分の無断変更 ②水道水の窃盗にも
罰金制度を→規約追加して→総会の普通決議をして→対応できるのに→貴方の管理組合の理事会側の▼マンション管理業務の怠慢ではないではないでしょうか❓
◼️マンション管理会社への苦情は→ダメですよ❗
マンション管理業務の主体者・責任者は→管理会社ではありませんよ❗
◼️管理組合の理事会が,責任をもって→なぜ対応しないのか?
◼️一階の掲示板への掲示も→しなくてはなりません❗
◼️なめられている管理組合理事会ですよ‼️
◼️早急に)共用部分の身勝手で・共用部分(水道水の盗み)の窃盗行為には→
規約改正(罰金等の措置を含め)を実施する。
(同時に)管理会社には弁護士を→理事会へ出席させ→早く【法的措置】を提案されなければなりません❗
あなたは)一般組合員ですか?
或いは)理事なのでしょうか?
◼️マンション管理業務を→管理会社へ丸投げせずに)自ら(前述の)その対応措置を→マンション管理組合の理事会自身が,責任感を持って→対応する気概と真摯な対応を→しないと❗
ありがとうございます。マンションの組合の理事ではない、ごみ置き場は、一階の道路に、面した、少し大きな、部屋、この中に、水道有ります。入り口は、テンキー、住民と管理会社しか知らない、掲示板の掲示は、しない、管理人は、居ない。管理組合は、機能しない、マンション管理会社に、丸投げ、マンション管理会社も、うやむや、なかった事に、しよう。事なかれ主義、色んな事で警察しょっちゅう呼ばれて、所轄警察署からも、悪質マンション、マークされて居ます。
No.2
- 回答日時:
マンションの役員を通じて、警察にも相談してみたらどうでしょうか。
警察が逮捕しなくても、相手方に警告ぐらいは行ってくれるでしょうし。
なお、本件は、法的には明らかに【窃盗罪】(刑法第235条)に該当いたします。
また、民事上も、当事者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができますね。(民法第709条)
なので、警察にも動いてもらった方が相手方の牽制にもなりますし、今後の交渉や民事訴訟もやりやすくなると思いますよ。
【参照条項】
●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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