プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

2つ質問があります。お付き合い頂ければと思います。

1点目

労働組合が有る企業にいるのですが、

・組合活動の時間は100%歩引

とありました。これは給与は支払われない、ということでしょうか。
(もしくは、給与は支払われるが、有休扱いになる、とか)

主に就業時間外に組み合い活動が有るのですが、100%歩引ということをそのままにとると一般的には、給与(時間外賃金)は発生しない、ということでしょうか。
(人事に聞け、というご意見もあるかと思いますが、聞きづらい状況)
就業時間内で100%歩引で給与が支払われないのであれば、有休扱いにして給与が欲しい、とか思ってしまうのですが、これはおかしいでしょうか。

2点目
上記のようにわからない単語などがあるとパニックになります。
googleで調べると、
・繊維業界で~~
・下請法との関係で値引きする~~

など出てきますが、これが今自分の状況に当てはまるのかどうかわからず、とても焦ります。
頭が混乱して思考停止状態になってしまい、何をどう考えればいいのか、何が正解なのか誰かに教えてほしい、と思ってしまいます。。。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>就業時間内で100%歩引で給与が支払われないのであれば…



労働組合から給与相当額が補填されるんじゃないの。

いずれにしても、そんなことまで法令類で全国統制されているわけではありません。
給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、あなた自身で会社に聞かずして他人が分かることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/06 17:28

組合活動の時は、一切賃金は支払われません。


有給にもなりません。
多くの場合、組合からその分の補償があるはずです。
 
しかし組合の評議員程度であれば、組合活動時間など年間でも僅かでしょう。
専従者であれば、このような質問は出ないと思います。
 
2点目は、何を聞きたいのか不明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/06 17:28

>(人事に聞け、というご意見もあるかと思いますが、聞きづらい状況)


人事に聞きにくければ朗読組合に聞けば良いのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仰るとおりですね。

お礼日時:2022/09/06 17:27

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