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扶養控除について

母を自分の扶養に入れようと考えています。
これまで母は父の扶養に入っていましたが、父がリタイアして年金生活になったので、私の扶養に変更するつもりです。

この場合、私と父のどちらの扶養になればメリットが大きいですか?それとも変わらないのでしょうか?
父は年金だけの生活で他に収入はありません。
現在は私のほうが収入自体はあります。

質問者からの補足コメント

  • 質問ですが、父の配偶者控除なら三万円、というのは年間に3万ですか?それとも毎月でしょうか?

      補足日時:2022/09/07 15:31

A 回答 (8件)

>私が心配しているのは父の年金収入が減ることでした。


   
母を父が配偶者控除していれば、課税される所得額から母の配偶者控除される金額(所得税で38万円、住民税で33万円が控除される)分が引かれるから、納める税金の金額は少なくなり、実質手取りは増えますよ。
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一部、訂正、補足します。


住民税の非課税条件が最近改正
されているので、その部分の訂正です。
●結論は変わりません。
お父さんの年金が
『確実に』180万以上あるなら、
お母さんを扶養していれば非課税
お母さんを扶養からはずせば、課税
となります。
~~~~~~~~~~~~~~
(お父さんの)住民税でも
70万ー①43万ー②配偶者控除33万
≦0
となり、住民税の所得割は非課税
配偶者が扶養されているので、
住民税の均等割も、非課税条件の
所得28万×2(扶養者分+1)+27万
=56万+27万  ←【訂正】↑
=83万【訂正】
を下回る所得(70万)なので、
非課税になります。
※住民税が非課税になる一番きつい
 条件の地域での仮定の計算です。

(扶養からお母さんを外すと)
住民税では、
70万ー①43万=27万(課税所得?)
となるので、
社会保険料(健保と介護保険料)
の控除額がいくら引けるか次第。
住民税の均等割は、非課税条件は
扶養家族なしで、所得38万以下【訂正】
となるので、(所得70万なので)
確実に課税されます。
~~~~~~~~~~~~~~
申し訳ありませんでした。
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>父の配偶者控除なら三万円、というのは


>年間に3万ですか?それとも毎月でしょうか?
どちらでもありません。

あなたのコメントなどから、
お父さんの年金収入が
年180万
お母さんの年金収入が
年60万
で、ふたりとも65歳以上
と『仮に』しましょう。

それでお父さんがきちんと
扶養親族等申告書と、
確定申告をしているなら、
お母さんは、
年金60万から、
公的年金等控除110万
を引くと、
60万ー110万≦0
となり、非課税で、
扶養の条件は満たします。

お父さん年金180万から
公的年金等控除110万
を引いて、
180万ー110万=70万(雑所得)
となり、
48万<70万で、
あなたの扶養にできません。

さらに、お父さんの所得からは、
所得控除を控除でき、
       所得税 住民税
①基礎控除  48万  43万
②配偶者控除 38万  33万
③社保控除  ?万  ?万
が引けます。
所得税では、
70万ー①48万ー②配偶者控除38万
≦0
となるので、非課税。
住民税でも
70万ー①43万ー②配偶者控除33万
≦0
となり、住民税の所得割は非課税
配偶者がいるので、
住民税の均等割も、非課税条件の
所得28万×2(扶養者分+1)+17万
=56万+17万
=73万
を下回る(70万)ので、非課税
になります。
※住民税が非課税になる一番きつい
 条件の地域での仮定の計算です。

つまり、お父さんも非課税になります。

しかし、お父さんからお母さんの
配偶者控除を外すと
所得税では、
70万ー①48万=22万(課税所得?)
となるので、
社会保険料(健保と介護保険料)
の控除額がいくら引けるか次第。

住民税では、
70万ー①43万=27万(課税所得?)
となるので、
社会保険料(健保と介護保険料)
の控除額がいくら引けるか次第。
住民税の均等割は、非課税条件は
扶養家族なしで、所得28万以下
となるので、確実に課税されます。

つまり、お父さんからお母さんの
扶養をはずしてしまうと、
住民税は少なくとも課税されて
しまいます。

住民税の均等割額が年5000~6500円
それに所得割額+α加算となります。
※地域によって金額が変わります。

また、お父さんお母さんだけが、
1世帯で住んでいるならば、
(あなたは別の場所に住んでいるなら)
お父さんお母さんは非課税世帯になります。
非課税世帯になると様々な優遇措置が
受けられます。

最近では特別給付金が数回支給されました。
また5万円の給付がありそうです。

条件によって、そういった大きな影響が
あるので、具体的な精緻な収入金額などの
情報を確認する必要があるのです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。ありがたいです。
私が同居しているため非課税にはならないと思われます。
給付金があればありがたいけど、私の家よりもっと困っている人に先に給付してほしいです。
今のところ両親には私がおりますし、節約していけばなんとかなります。
とりあえず、母は私の扶養にして父にいくらか私からお小遣いを渡そうと思います。
大変助かりましたし、勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/08 16:43

>質問ですが、父の配偶者控除なら三万円、というのは年間に3万ですか?それとも毎月でしょうか?



父が母を控除対象にスリかどうかの仮の話で、3万円というのも仮の数字。
年額のことです。
まあ、お父さんは所得税率5%だと思うので、実際にはそこまで行かないでしょう...


>私が心配しているのは父の年金収入が減ることでした。
年金の話なの?
所得税、住民税の話じゃなかったの?
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この回答へのお礼

年金から税金が引かれるのかと思って。
手取りが減るのはかわいそうだなあと

お礼日時:2022/09/07 19:46

>この場合、私と父のどちらの扶養になればメリットが大きいですか?それとも変わらないのでしょうか?



父の配偶者控除なら3万円、質問者の扶養家族なら5万円所得税が安くなると仮定する場合、父は質問者から3万円貰えばトントン、それ以上貰えれば、父にメリットが生じます、あなたも1万ちょっとは特になる計算になります。

別の回答にある健康保険の扶養の場合は、生活費を送金してることが判る預金通帳の写しなどが必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が心配しているのは父の年金収入が減ることでした。私が扶養に入れて、父にいくらか渡すのが現実的には1番良さそうですね。
助かりました。

お礼日時:2022/09/07 15:29

損得以前に主たる生計維持者である必要があります。


質問者様の給与で生活を維持している実態が必要です。
所得税法の扶養はまだしも健康保険の扶養はそれなりの理由(原因)がないと認められないことが多いようです。
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この回答へのお礼

いろんな扶養があるのですね。恥ずかしながら初めて聞きました。ありがとうございました。勉強不足でした。

お礼日時:2022/09/07 15:35

何カの一つ覚えのような回答がありますが、


夫婦間に扶養はあります。
生計の中心(収入の主体)が誰で、
だれに扶養されているかを
普通に考えればよいです。

扶養の条件は、所得48万以下です。
年金収入では、公的年金等控除
(最低で、65歳未満60万
65歳以上110万)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入では、給与所得控除
(最低で55万)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を、それぞれ引いた金額が、
48万以下が条件になります。

ですから、お母さんの年齢と年金収入、
それどころか、お父さんの年齢と年金収入も
さらに、あなたの給与収入も、
具体的にいくらあるか分からないと、
条件に合うかが分かりません。

どうなんでしょう?

また、所得によって課税される税金が
変わりますから、それによって
誰の税金の軽減が大きいかは、
所得によって変わるのです。

税金面だけで言えば、そうなります。

『扶養』の優遇条件は他にもあります。

例えば、健康保険です。
親御さんが75歳未満で、あなたが
社会保険に加入しているなら、
あなたの扶養にして、保険料をタダに
することができます。

逆に扶養されている年金受給者だと
不利になる制度もあったりします。
例えば、各種給付金がこの数年で
何回も支給がありましたが、
扶養されている家族は支給対象外
だったりします。

また、5万円の支給がありそうです。

ですから、具体的な収入で、
かつ、いろいろな角度から
考えないと、損をしてしまう
可能性もあります。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございます。税金について知識がなく、何も知りませんでした。助かりました。

お礼日時:2022/09/07 15:21

>母は父の扶養に入っていましたが…



うそです。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫 (父) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>父がリタイアして年金生活になったので、私の扶養に変更する…

いつ退職したのですか。
退職金はなかったのですか。
また、年金はいくらほどもらえる予定なのですか。

いずれにしても、個人の税金は 1~12月 の 1年分がひとくくりで、扶養控除や配偶者控除などは 1 年が終わったあとから判断するものであり、年の途中に出たり入ったのするものではありません。

>父は年金だけの生活で他に収入はありません…

だから、年金でも一定額を超えれば所得税・住民税が発生しますし、それ以前に今年は何ヶ月か給与があったのでしょう。
退職金もあったと思われますし、具体的にそれらの数字を示さないと今年分について軽々な判断はできません。
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この回答へのお礼

退職金はありません。配偶者控除だったのだと思います。
父の年金は月15万くらいです。母は5万くらいです。今は年金のみです。

お礼日時:2022/09/07 08:12

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