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温泉地にある土地を譲り受けようと検討中ですが、温泉名義変更料がかかるとのことです。温泉を引く予定はないのですが、払わなくてはいけない費用なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

その土地が欲しいなら,温泉権(引湯権を含む)と一括でないと売ってもらえないと思います。



不動産の売買としては,この土地はいるけどこの土地はいらないとか,所有権の一部(共有持分)だけを対象にするとか,または土地の一部分だけを売買(ただし登記するには分筆登記が必要になる)するとかいうことも可能です。温泉権付きの土地売買だって,温泉権を除外した土地の売買だって認められてもいいでしょう。

ですが,温泉権というのは固定資産税の課税対象なんですよね(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/h …)。温泉権付き土地の売主が温泉権を除外して土地を売った場合,温泉権の行使ができないにもかかわらず(温泉権は,あくまでも温泉権が付随している土地に付随する権利だから)課税対象の温泉権だけが残り,結果として税負担が残ることになります。
だけでなく,その温泉権に基づく引湯菅の維持管理費の負担まで残ってしまいます。メリットなんて皆無でデメリットしかありませんから,売主がそんなものを認めるわけがありません(あなただったら,売った土地に付随する固定資産税や維持管理費をずっと払えと言われて「うんわかりました」と払い続けますか?)。

だから売主としては,土地と温泉権はワンセットでしか売りません。温泉権がいらないなら,買った後で自分でなんとかしてくださいと言うだけでしょう。そして買った後というのは,温泉権の名義を変更した後でということになります。温泉権を消滅させるには,名義変更料を支払った後ということになるということです。
またその消滅が他の温泉権者に影響を与えることになります(維持管理費の按分負担が増えます)から,そのための何らかの費用も払えと言われるかもしれません。自分にメリットなんてない面倒ごとまで負担して土地を売ろうと言う人はなかなかいないと思うので,売主にそれをお願いしても難しいと思います。結果として,温泉権付き土地を買うしかないと思うのです。
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分譲地


セット販売の場合、ばら売りはしません。
商売ですからね


私が5区画所有してる所は昔
10年経過すると更新費用が発生したようで
末に終了してます。1区画10万+工事代払え!
で、払う必要もない。温泉の権利、名義が私じゃないから

中古転売、競売
土地のみ売買の場合、温泉権は買わないで良い。

前の持ち主のままです。
権利放棄するのにもお金がかかりますので
権利持主が処理すると思います。

不動産売買で
温泉の事は登記されてない。

宅建君を立ち合いで買うべし!

参考まで
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温泉を引く予定が無いなら温泉に関係ない土地を求めた方がいいのでは?


利益を求めているだけに思いますけどね
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場所次第と思いますが、そういうところはたいてい強制です。

使用料とか管理費とか結構な金額になります。
裁判までやれば、拒否できる可能性も無くはないでしょうが。
だからこそ余計に、負動産なんて言われるのです。
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それって数百円とかでないの?


全国の温泉ルールはしらないけど、温泉のメーターがあると月使用料金がかかるのよ。払いたくない、使わないならメーター撤去して廃止しないとお金がかかるのよ。

あるいは事前に廃止してもらえばいいの。
そしたらメーター撤去してもらえるはずよ。
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