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来月引っ越し予定ですが、今までは言われるがまま提示された金額を支払っていましたが、ネットで色々見て、払わなくていいものや、払うにしても残存価格での支払い等、あるということで交渉予定ですが、向こうは立会後、後日請求書送ってくると思いますが、期日が設けられていると思いますが、これは交渉を始めて期日を過ぎた場合はどうなりますか?
延滞金等かかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

遅延は通常請求に対して異議がない場合、了承している場合に発生し、請求に対する異議があるのならその時点で請求は承認されていないと言うことになるので、期日も何もありません。


と考えるのが一般的かとは思います。ただ、結果的に請求が生きている場合、異議が通らなかった場合は、遅延なり損害賠償なり何かしら乗せてくるところもあります。
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期日とは請求書の有効期限です。

延滞金はかからないと思いますが、期日を過ぎたらまた見積を取って請求書を作ります。今は物価が上がってるので金額は上がると思いますよ。
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払いたくないものは払わないが基本、相手側が払わせたい場合民事訴訟を起こす必要があります、話はそれからですわ。

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