
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には収入が多い方の扶養親族等とすれば良いです。
また、あなたが扶養親族とすることで控除額が所得税で10万円、
(住民税で7万円)多くなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、収入差があまりない場合や、住宅ローン控除などで
所得税を払っていない場合などは事情が異なってきますので、
正確には父上とあなたの収入や各種控除などを分析しないとわかりません。
なお、今回扶養の重複の指摘があったのは住民税についてのようですが、
所得税についても是正が必要になります。
ありがとうございます。
所得税のことが抜け落ちてまして、税務署にも問い合わせしました。
手続きに行こうかと思いますが、もし放置していたらどうなるのでしょう?
知らないうちに追徴課税がどんとくるものでしょうか?
No.4
- 回答日時:
それなら所得税の税率が高い方に付けておけば良いのです。
父はたぶん 5 % でしょうが、あなたはどのくらいですか。
去年と今年でそれほど給与額が変わらないとして、去年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を計算して税率表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
と照らし合わせるのです。
No.3
- 回答日時:
親を扶養に入れるほうが、引ける額は一派的に大きくなるし、引いたところに✕税率も稼いでる人のが税率が高くなるんで、金額で言うなら、あ
なたの扶養に入れることですNo.2
- 回答日時:
>父の年金はどうやら年額で200万円くらいは…
それだけあれば所得税・住民税が発生する可能性は充分あります。
だからこそ父は母を控除対象配偶者 (扶養ではない) として申告しているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>どちらがいいのか判断に…
って、父の税金が今より高くなっても良いのですか。
他人に判断を求めるのでなく、父の同意を得るのが先です。
父が
「爺さんは税金いくらでも払うからおまえの税金が安くなるようにしろ」
と言ってくれるのなら、あなたの年末調整で申告しておけば良いのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます
父はどちらでも良いが、合算して安くなるようにと言っていました。
確認すると、父の年金は180万円くらいとのことでした。
No.1
- 回答日時:
細かい事は抜きにして税の扶養てのは、この場合 あなたか父の収入から引いてあげれる分をどっちにつけるかで、
あなたの父は年金収入だと、ほぼ非課税なんで、もともと税金かかってないから少額なので、稼いでるあなたにつけるのがいいです
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現在、なぜか私と父の両方の扶養になっているらしく、役所から通知がありました。
どちらか一方にするのは当然ですが、どちらがいいのか判断に困っています。
早速ありがとうございます。
父の年金はどうやら年額で200万円くらいは有るようです。
母は60万円くらいと思います。