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No.6
- 回答日時:
双方が保険加入で、過失割合に関係なく自腹を切るようなことがないように思えても、契約内容によっては自分に対する補償内容をそれほど高く設定していない場合、相手の過失を増やしたりすることで、賠償という形などで手厚く保証を受けたいということもあるでしょう。
上記のほかいろいろな心情において、過失割合に納得できないとか、被害者意識があり、あなたに対する加害者としての誠意が足りないということでの示談を進めることを否定しているのかもしれません。
また、休業補償・慰謝料その他、治療実費ではない分野については、保険が視野での保険内容、示談交渉での相手保険会社から支払われる賠償金その他というものは、中心は民間の保険会社になることでしょう。
示談とはならず裁判などとなれば、裁判や弁護士で活用される基準を中心に算定しなおされることとなりますので、そちらのほうが得と思えることもあると思います。
また治療費実費についても、けがなどをされた方の判断ではなく、医師の判断での完治等までとされます。また保険会社も営利企業ですので、医師の治療方針や診断内容について質疑を行い、完治や症状固定などとならない医療の見解を求められます。そうなると、切り口がふさがっていないとか、折れた骨がつながっていないなどといった、検査その他で明確にできないものについては、医師は否定するだけの根拠がなければ、保険会社の質疑のタイミングで完治や症状固定となることでしょう。
それについて疑義があったりするとセカンド男ミニオンその他を利用したり、後遺障害の認定などを考えるわけです。そういった流れなどもあり、相手方が示談に協力できるタイミングではないとか拒否しつつ別な手続きを進めていることもあるでしょう。しかし、保険会社は保険会社のルールや基準があり、相手方が手続きに協力してくれなければ裁判でもして終わりを見出すしかないでしょう。
私自身も治療途中での症状固定や完治を促す問い合わせを治療してくれている医療機関に何度もあった経験があります。整骨院などですと医師以上に求められ答えられない立場ということもあり転院等をして治療を継続したところ、おそらく保険会社としては、基準は3か月程度で、長くても半年を想定しているところ、1年半も治療していたところ弁護士介入となり、拒否したら裁判となりましたね。そうなったら過失0で進めていた事故が、過失を求めるようになったりと、結論の出ていないところは再度検討の余地があると争いになったものです。
保険会社は営利企業であり、弁護士も依頼者の味方でしかなく、解決できない場合には裁判形式も当然のことでしょう。
No.5
- 回答日時:
> なぜ相手は裁判などの準備をしているのですか?
最近は、自動車事故の民事部分について、保険に訴訟費用の特約付き契約とかもあるので、訴訟するケースもチラホラありますね。
理由は、簡単に言えば、訴訟の方が「経済的にお得」になる場合が多いからです。
保険金から賠償が支払われる場合は、当事者間による「示談(和解)」と言うことになるのですが、保険業界には示談金の相場があり、それを逸脱した示談金は支払われませんし、その相場はかなり安く、訴訟における判決の数分の1とか、10分の1くらいとも言われます。
たとえば、裁判の判決で認められる損害賠償や慰謝料が、50万円くらいとすれば、保険会社の示談金は、5万円とか10万円くらい?
でも、裁判したら弁護士費用が数十万円なので、時間なども考えれば、保険会社の提示額で妥協するのも、一つの手です。
しかし、保険で訴訟費用の特約が付いてたら、話は別でしょ?
交通事故の判例などもゴロゴロあるので、実際はそんなにややこしい手続きでもなく、弁護士任せで、割と短期間に決着します。
> 検察側からの罰金などはその裁判を起こされるとほぼ確定になりますか?
全治2週間以内なら、恐らく警察までの行政処分(反則金)の領域で。
刑事事件(刑事罰,罰金)を担当する検察が関与する可能性は低いです。
また、示談交渉も訴訟でも、賠償等の手続きなので、警察であろうが検察であろうが「被害者側の意向で、示談ではなく訴訟になったが、キチンと保険も加入しているし、真摯に対応する所存」とでも言っておけば良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
hm830さんの任意保険(自動車保険)の保険会社とよく相談しましょう。
また、任意保険(自動車保険)に弁護士特約を付けてあるなら、弁護士とも相談しましょう。
----
> 民事裁判というものでも、検察側から罰金が来るんでしょうか?
> 警察の方にはこのような事故で罰金はほぼないと言われたのですが、・・・
No.1さんの回答の様に、交通事故を起こすと、行政上の処罰、刑事上の処罰、民事上の責任が発生します。
●行政上の処罰とは、免許の停止、免許の取消しです。軽微な違反であれば数千円の反則金が課せられます。
● 刑事上の処罰とは、交通ルール(法律)を守らなかったことに対する罰です。
● 民事上の責任とは、交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償の請求を行うことができます。
https://www.toyoshima-k2.jp/14430605499485
民事裁判の罰金と、検察側から罰金とは、別々のものです。
検察側から罰金は、前記の刑事上の処罰の罰金なので、警察はこれくらいの事故なら刑事上の処罰の罰金は無いということでしょう。
相手が民事裁を起こすというのは、刑事上の処罰とは別に、交通事故による損害賠償が有ると相手が思ったから民事裁判をするという事でしょうね。
(ふつうは、交通事故による損害賠償は、双方の任意保険(自動車保険)の保険会社の話し合いで了解するはずです。しかし、保険会社との話し合いが決裂したのかな?)
No.2
- 回答日時:
前の質問見てないので。
あなたのほうが悪い状況で、謝りに伺ってなかったら、自腹切ってでも痛めつけてやるって人はいると思います。罰金はどちらにせよ入るでしょう。要は相手が怒ってるんでしょ?
No.1
- 回答日時:
1.保険会社との金額交渉が上手くいかなかったのでは。
2.交通事故を起こした場合、行政上の処罰、刑事上の処罰、民事上の責任が発生する。今回の裁判はこの中の民事訴訟。行政罰と刑事罰は別物であり裁判と関係ない。
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