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会社の監査役が8月末で辞任しました。後任者決まり、法務局へ提出する変更登記申請書は作成しました。それとは別に退任する監査役への退職慰労金の金額などを記載した臨時取締役会議事録と新任された監査役の報酬月額決定の臨時株主総会議事録も作成したのですが、この2つの議事録は法務局へ提出しなければいけませんか?
また、それ以外にすべき事はありますか?

A 回答 (3件)

退任した監査役への退職慰労金の決定に関する議事録や,新任の監査役の報酬を定めた議事録には,登記すべき事項が記載されていません,よって,そのようなものは添付する必要はありません。



必要なのは,
① 新任監査役を選任した「株主総会議事録」
② 新任監査役の「就任承諾書」
③ 新任監査役の「本人確認証明書(住民票を使うことが多いと思う)」
④ 辞任監査役の「辞任届」
⑤ 株主リスト
⑥ 委任による代理人によって登記申請をする場合には「委任状」
といったものです(会社代表者による申請の場合には⑥は不要)。

議事録の作り方次第では,②と④は議事録の記載を援用できる場合もありますけど。

法務局ホームページに,申請書や添付書類の作成例やその解説があります。ご覧になるとよいのではないでしょうか。

株式会社(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298 …
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この回答へのお礼

詳しく記載いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/14 16:51

不要です。

前任の退職慰労金や監査役報酬は登記には無関係です。
遷任の議事録の中で就任承諾の旨がない場合は、就任承諾書が別途必要です。
後は監査役登記で調べて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/14 16:51

全く間違ってます。



指定された様式で提出してくださいな


https://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/14 16:51

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