プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産に詳しい方教えてください。敷引金とは、なんですか?
礼金と同じ扱いですか?
重世事項説明書には、
敷引金記載あり。
領収書には、敷金と記載あり。
争う余地は、ありますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

結論から申し上げれば敷引金は礼金と似た性質を持つぼったくり金のことを指します


ただし敷引金は関西地域で慣習的に借主からぶんだくってるもので、
支払う敷金のうち退去時に返還されない分になりす
礼金が貸主に何故か払わないといけないぼったくり金其1とすれば、敷引金はぼったくり金其2です
重要事項説明書に「敷引金」とある場合には、この分は「敷金」とは区別される為、争う余地がないのはおろか最高裁判例として認められています(最高裁判例 平成22(受)676 保証金返還請求事件 平成23年7月12日)
なので、払ってしまっているなら諦めましょう
ちなみに私は礼金が必要な物件は契約したことがありませんし、
そもそも敷金も嫌いです
どうして部屋を借りるのに貸主にそんな意味不明なお金をじゃんじゃか用意しないのか意味不明です
    • good
    • 1

>争う余地は、ありますか?


何を争うの?

>領収書には、敷金と記載あり。
何にもおかしくない。


関西で昔よくあったのは敷金6ヶ月、敷引き3ヶ月。
家賃が月額10万なら、契約時位60万円を家主に預け、退去時に30万円を受け取る。
家賃滞納があれば、そこから充当する。

昔は、大家は敷引きを原状回復費用に充てていたので、原状回復については煩く言わなかった。
    • good
    • 2

敷引金(しきびききん)とは、賃貸借契約の特約によって、オーナーが借主から預かった保証金や敷金のうち、返金しない一定の額をいいます。

敷引金は関西の賃貸借契約で見られる商習慣で、関東では一般的ではありません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!