
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
弁護士が悪質で無い限り、ご質問の案件で裁判になることはありません。
あなたの妹さんは、離婚前提で別居されています。一方の夫は、離婚のショックとして慰謝料を支払ってほしい、と言うことです。つまり、夫婦は離婚に合意の意思有りです。後は、親権の問題が離婚に絡んできますが、これも夫の行状と「子供を連れて別居」という事実から判断すると問題なく妹さんになるでしょう。
後は、婚姻生活生産条件として、夫は慰謝料がほしい、と言っているようです。これは、先にも書きましたが請求は可能なのです。他の回答者の何人かは、離婚原因、つまり、不貞とかDVなどです。を作った側相手に支払う者だとおっしゃっています。しかし、離婚自体に対する慰謝料があります。妹さんは、そのことを知ってか知らずか分かりませんが、慰謝料を請求される気持ちがあるようです。これは何も間違ってはいないのです。
しかし、請求を本当にしても、請求し続ける意思はないと思います。理由は、それだけの気甲斐性のある夫のようには思えないからです。ご質問の、妹側が慰謝料を支払うことはあり得るのですか。このご質問に関しては、現実的な可能性は低いですが、法制度として「あり得る」と、言うことになります。
No.9
- 回答日時:
無いなwww
モラハラ パワハラ 経済DVは、離婚事由になりますから、逆に離婚要求と慰謝料請求と財産分与の請求と養育費の請求が、妹さんはできる立場です。
まぁ、弁護士さんが付いていて旦那側に好きに言わせているのは、裁判の進行のやりかた(双方別々に事情を聞いて進めていく)も有りますが、旦那側のふざけた内容と要求で裁判長からの旦那の心証を悪くする為だと、自分は考えます。
心配なら、弁護士さんに一度聞いてみれば良いと思うよ。
No.8
- 回答日時:
不法行為によって、生じる損害には
物的なモノと、精神的なモノがあります。
精神的なモノが慰謝料です。
だから、DVがあったとか、不倫したとか
の不法行為が無ければ
慰謝料は発生しません。
従って、離婚したから、というそれだけの理由での
慰謝料発生はありません。
むしろ、夫側に慰謝料支払い義務が発生
する可能性が高いです。
No.7
- 回答日時:
先の回答で書き忘れましたが、離婚に関係する慰謝料は、離婚に至る原因を作った者が相手側に支払う「離婚慰謝料」と、離婚原因は双方の責任による場合の慰謝料「離婚自体慰謝料」の2つのケースがあります。
あなたの妹さんのご主人は、後者の慰謝料を請求されているように思います。従いまして、これは相手の収入とか職業などが大いに関係してきます。No.6
- 回答日時:
ご主人が、離婚の被害者になりきった場合は、妹さんが支払うようになります。
夫婦の職業とか、年収は如何ですか。こういうことも、更に財産分与をした中からご主人に支払う。と、言うケースもあります。ご主人の弱点を沢山集めることです。No.5
- 回答日時:
>離婚のショックとして慰謝料を払ってほしい
慰謝料は不法行為に対する損害賠償であり、離婚は違法行為ではないので損害賠償を請求する根拠になりません。
弁護士を介さずに夫と直接やりとりする必要はありません。
全て弁護士を通して交渉するように弁護士に伝えましょう。
No.2
- 回答日時:
離婚原因を作った側、離婚したい側が払います。
>夫の嫌がらせ等
これは妻側の言い分です。
夫側には別の言い分があるでしょう。
これでは、どちらが離婚原因を作ったかわかりません。
決定的原因、つまり不倫や暴力、悪意の遺棄などがないのなら、調停で双方の言い分をすり合わせ、慰謝料についても合意形成します。
合意ができなければ、裁判するしかないです。
回答ありがとうございます。
私の見たところ、妹は当然不倫や暴力はしてないです。、
とはいえ相手も譲らなければ裁判ですかね、、
大変そうです。。
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