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小さいころに親に銀行の口座を作ってもらったのですが、親が暗証番号を忘れてしまいお金がおろせないのです。カードはなく、通帳だけです。なんとなく銀行の職員の人にも犯罪などが騒がれているこのごろでは聞きにくいのです。どうすればよいでしょうか。ぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

ご本人が通帳を持って銀行窓口へ行き、本人であるという証明をすれば問題ないです。

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はい、金融機関で働いておりました。


その口座が何年くらい前に作られているのか、
その時の住所が今と同じなら自分名義の口座
なので、通帳だけでOK、はんこはなくした
または、どれかわからない、でOKです。
住所が同じというわけは、その時に登録した
名前、住所を今の身分を免許証、自分宛郵便物、
印鑑証明(取引以外のハンでOK,単に名前
と住所を特定する為)、健康保険証等で本人
の同一を確認する為です。手続きは確認後、
はんこが無い場合、なくしたという書類を
出し、はんこを変えますという書類を出す。
(銀行により、書類が一つの場合もある。)
はんこを無くしている場合、即日のOKは
普通はしません。一定期間を銀行の都合で
置くのが通例です。
最後に入出金が5年から10年以上たって
いる場合、金融機関により不動口として別
口座と処理されるいう場合がありますが、
これも、本人確認できれば払い戻し処理が
出来ます。
登録したと時の住所と今のあなたの身分証
明の住所が違う場合、金融機関からその経
緯を証明または、妥当と考えられる書類を
求められる場合があります。その時は役所
で戸籍謄本でも上げてください。
金融機関は、その本人(死んでない場合)
の確認ができれば、その人名義の預金の
手続き、払い戻しに応じます。
昔は今と違い、本人の身分確認なく口座が
開設できました。その為、他人や家族がす
きなだけ口座(当座は別)を作れたのです。
偽名で作ることもでき、実在するほかの人
の名前で勝手につくることも可能でした。
あなたの場合は親が作っていますので、こ
のような場合でも特に問題は無いと解釈され
ます。
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印鑑があるのであれば、通帳と身分証明書を一緒にもって行けばキャッシュカードの発行などが出来ます。


ここで注意なのですが銀行によって身分証明書として認められる書類が違います。
A銀行では保険証も身分証明書としてみとめられるが
B銀行では顔写真付きの証明書(パスポート・自動車免許証・住民基本台帳カード写真付)しか認められないとかがあります。
それと銀行によっては暗証番号の紹介は一切せずに番号の変更を余儀なくされる場合もあります。
まず銀行にTELをし事情をつたえ必要な物を持参した方が良いと思います。
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身分証明書と通帳を持って、


銀行にいけば大丈夫です。
後日、暗証番号を書いた書類が郵送されてきます。
同時にキャッシュカードも再発行しては?
       
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印鑑があればおろます。

作成したときに印鑑登録を銀行で行なっているので、理由をはなしてどのハンコを使ったか見てください。子ども名義で親が口座を作っていることはよくあるので、聞いても平気です。口座を作成した支店でしか見られないかもしれませんので銀行で聞いてみてください。親御さんもいっしょに見てもらえればいいのですが、この印鑑を使ったかも・・・という覚えを親御さんのほうでお持ちなら心当たりある印鑑を全部もっていって照合するといいです。登録印鑑がみつからないと、ちょっと難しいことになるかもしれませんが、銀行の人に気軽に相談できますよ。
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