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列車の踏み切りは自転車も一時停止しなければならないのですか?

A 回答 (6件)

自転車は、「軽車両」ですから、「軽車両」も踏み切りは一時停止です。



踏み切りに限らず、「軽車両」は車と同様にすべて、道路標識、交通信号などに従わなければなりません。
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踏切を渡る前にしましょう。


列車が来たら危険です。
安全第一。
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歩いてもですよ。

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基本はそうですが、しなくても何も問題はない。


子供は交通規則なんて分からないから。
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歩車分離型の交差点では、自転車は車といっしょの信号機の扱いです。

軽車両なので止まって、左右確認と線路のミゾを確認しましょう。年配者が線路のミゾに挟まれて、抜け出せなくなり、電車が来て跳ねられたニュースがありました。自身の安全の為にも、一時停止を。注意1秒怪我一生です。
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法律で車両等は一時停止の義務があります。



道路交通法 第33条(踏切の通過)
第33条 第1項
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

自転車も軽車両ですし
自動車と限定されていないので停止の義務はあります。
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