
夫の扶養に入り、私はパート勤務しております。恥ずかしながら、私自身、税金に無知で困っております。
年間20万円以内の範囲で月に1、2度副業のアルバイトをしたいのですが、本業のパート先にばれたくありません。
お詳しい方がおられましたら、教えて頂きましたら幸いです。
①本業のパート先に本業のみの確定申告をして、
副業の収入は確定申告をすれば本業パート先には、
バレずにいることができますか。
② ①のやり方では本業パート先に副業がバレるようでしたら、①のほかに、何か対策や他の方法は有りますでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本来は年末調整しますので、確定申告すると不審に思われるでしょうし、20万までの申告不要制度は使えなくなります。
確定申告ではなく、従来通り年末調整で終わらせれば、年20万までは申告不要なので、副業バイトは申告不要。税金面で表に出てくる事はありません。
住民税は申告必要ですが、税額が低いので問題にされる場合は少ないです。
ただし、副業なるものの働き方次第では、そこで源泉徴収されて税金の払いすぎになる可能性があります。
バレるかどうかは時の運。何とも言えません。
No.4
- 回答日時:
「年間20万円以内の範囲で月に1、2度副業のアルバイト」は、給与収入の仕事をお考えですか? 以下、その前提です。
>①本業のパート先に本業のみの確定申告をして、副業の収入は確定申告をすれば本業パート先には、バレずにいることができますか。
質問者さんの場合の、オーソドックスなやり方は次のとおりです。
・本業の給与収入について、本業のパート先で年末調整を受ける。
↓
・副業の給与収入が年間20万円以内の場合、確定申告は不要なのでしない。
本業の勤務先に副業がバレるのは、本業の給与から住民税が特別徴収(天引き)される場合です。
つまり、
・本業の収入額では住民税が課税されないのに、本業と副業の収入を合計すると住民税が課税されるだけの収入になる
あるいは、
・本業の収入額での住民税より、本業と副業の収入を合計した額での住民税の方が多くなる
場合です。
ちなみに、住民税が課税されない給与収入の年額は、お住いの市町村により異なりますが、100万円、96.5万円、93万円のいずれかです。
>② ①のやり方では本業パート先に副業がバレるようでしたら、①のほかに、何か対策や他の方法は有りますでしょうか。
対策としては、住民税が課税されない範囲の収入に収めるしかありません。
なお、本業のパート先が、パートの方については特別徴収をしない(=住民税は自分で納めることになっている)ということでしたら、何も対策しなくてもバレないということにはなります。
No.3
- 回答日時:
>夫の扶養に入り…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>年間20万円以内の範囲で…
20万以の確定下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>本業のパート先にばれたく…
翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>①本業のパート先に本業のみの確定申告をして…
税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ません。
会社がするのは年末調整。
>副業の収入は確定申告をすれば本業パート先には、バレずに…
副業が、裏の畑で作った大根を売るなど「給与所得以外の所得」なら、合法的に回避する道はあります。
しかし、俗に言うバイトやパートは「給与所得」ですから、この方法は採れません。
>何か対策や他の方法は…
本業の会社に、お局さんがいないことを祈るのみ。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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