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相続で被相続人の残した土地と収益ビルを遺産分割しないでそのまま相続人の一人が丸ごと自分の物にしたいときに被相続人の配偶者の法廷持ち分の3/4(1500万円)分の権利を無償で譲渡を受けた場合にかかる税金はいくらになりますか?

A 回答 (4件)

質問があいまいですね。

相続人が何人いて、預貯金がいくらか
などによって、変わってきます。
「配偶者の法廷持ち分の3/4(1500万円)分の権利を無償で譲渡を受けた」
と書いてますが、「譲渡」ではありません。相続するか、贈与を
受けるかです。
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被相続人の配偶者は配偶者控除の適用を受けますので、総資産の半分あるいは1億6000万円のどちらかが適用され、相続人1人600万円と基礎控除3000万円が控除適用となります。


土地はお住いであれば小規模宅地特例の適用を受けることが出来ます。
相続人の構成により異なりますので、お答えしかねますが・・。
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遺産分割する際に、被相続人の財産のうち一部を「一人の相続人が相続する」だけの話ですから、無償で譲渡を受けるのではなく「遺産分割協議」の話です。


他の相続人の法定相続分の譲渡を受けるのではありません。

相続税が発生する場合には、相続を受けた財産額に応じて相続税負担額が決まります。
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遺産分割協議書を作成することにより、遺産を分ける比率は相続者全員が合意をすれば全く自由です。


 
預貯金もあるでしょう。
それらをすべて書き出して「誰が何を、どれだけ」とするのが遺産分割協議。その書き出した中で「土地と建物はAが相続する」とすればいいのです。
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