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下の写真は万引きした時の罰です。
10年以下の懲役 または50万円以下の罰金。
こういうのって10年以下の懲役か50万円以下の罰金、どっちか選べると言うことですか?

「懲役〜〜〜または〜〜万円の罰金」の質問画像

A 回答 (4件)

裁判で決まります。


被疑者が 選択できる訳ではありません。
場合によっては 両方課せられる場合もあり得ます。

「処する」の意味は「裁判所が決める」と云う事です。
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裁判官が判決で決めます


選べる訳ではありません
検察の求刑より重い判決が出る場合もあります
いずれにしても
裁判官は過去の判例にしか興味はありません
同じ罪なら同じ罰
この間違った解釈がはびこっているからです
つまり要らないのですよ
判例が全てならAIでいい
この傾向は検察も同じで、過去の量刑にしか興味はないただのサラリーマン
弁護士はもっと極悪で、自分の金のためなら何でもする

これが、日本の裁判です
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「懲罰の長さや罰金の額」あるいは「懲罰OR罰金」については


 検察が要求
 弁護士[刑事訴訟の時は必ず必要]が反論
 2者の及び被告の答弁から判事[裁判長]が判断して下す
このようなことになります。
なので、被告(万引き実行犯)が任意で選べるのではない。
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検事が求刑して裁判長が判断します。


本人は選べません。
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