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執行費用の請求について質問です。

財産差し押さえの為の強制執行に空振った場合や、
その後に財産開示請求をした場合にかかった費用に関しても、
別途相手(債務者)に請求出来るということを聞いたのですが、
本当にそのような手続きが存在するのでしょうか?
また、請求出来るだけで支払ってもらえるとは限らないとかそういうものなのでしょうか?

このような手続きについて詳しい方から回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

執行費用は、どのような場合でも債務者は債権者に支払わなければならないです。

(強制執行の申立時に債権者が予納する必要はありますが)民事執行法14条、同法42条1項。
執行費用のうち、金銭の支払いを求める場合だけ当該債務名義で執行費用の取り立てはできます。同法42条2項
建物の明渡し等の強制執行(非金銭の執行)の場合は、裁判所書記官に対して「執行費用額確定処分の申立」して、書記官の処分を求めます。同法9項。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。執行に失敗した場合(口座のお金が抜かれていたなど)の費用も、最終的には請求出来るのでしょうか?それと財産開示請求にかかった費用も。

お礼日時:2022/09/28 16:42

罰則は「過料」です。


過料は、その裁判所が職権で立件します。
その手続きは、非訟法なので実務では希と思われます。
なお、科料は刑事罰です。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど、ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/01 18:46

「少数」と言うのは、取り下げが多く、債務者の開示がほとんどないと言うことです。


申立さえ法定要件を満たしておれば、裁判所は財産開示決定をくれます。
くれますが、手続きは、それから始まるので、最後の最後まで進める人は、いるのかな ?
私は、最後までやりましたが、3回のうち1回だけでした。
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この回答へのお礼

がんばります

回答ありがとうございます。開示が無ければ罰則(2020年から)もあるはずですが、それでも開示に応じないパターンが多いということですか?気合いで頑張れば最後まで行けそうですかね、、、

お礼日時:2022/09/28 17:38

空振りなどで、取り下げた場合の執行費用の請求はできないです。


財産開示請求に要した費用は請求できす。(民事執行法203条)
できますが、最後の最後まで進めた人は少数と思います。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。なるほど、空振りで取り下げた場合は泣き寝入りということですね。その、最後の最後まで進めた人は少数と思われるというのは、裁判所が認めないという意味か、相手が突っぱねるからという意味か、どちらなのでしょうか?

お礼日時:2022/09/28 17:01

強制執行手続きをする方が経費を負担することになります。

相手方に請求するのは自由ですが、支払ってくれないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/28 16:40

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