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自家用車で配達仕事したら、どんな罰則がありますか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

任意保険が下りない可能性がある


荷物が破損したときの保険が適用できない。
金銭を貰って配達は営業ナンバーが必要

白ナンバーでの配達は、自社の配達のみと考えていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2022/09/28 18:09

「道路運送法」では、自家用自動車は有償で運送の用に供してはならない、となっています。



罰則は懲役1年以下または罰金150万円以下。行政処分として6か月以内の自家用自動車の使用制限または禁止。

ご参考まで。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/25067/
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪
助かりました!

お礼日時:2022/09/28 18:09

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