
数年前に父が前に建設会社を経営していましたが、会社を畳んで今は別の会社に勤めています。前の会社で複数の業者さんに対して工事の未払金が1000万円以上あるようで、数年間毎月請求書が届いています。金額が多く支払いできていない状況のようです。
万が一父親が突然亡くなった場合、配偶者である母や子である私に支払い義務が生じてくるのでしょうか。父はお前らに請求はいかないというのですが、そうは思えなくて…。父と話し合おうとしても、お前らに関係ないと怒られてしまい話が進まず困ってます。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご苦労なさっていますね。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
すでに回答かあるように、借金は家族にまで背負うことにはなりません。
ですが、遺産は借金も相続します。それがイヤなら、相続放棄することです。相続放棄すると、借金だけではなく全てを放棄することになります。
No.5
- 回答日時:
その借金は、会社の借金ですか
それともお父さんの借金ですか。
お父さんの借金であれば、
お母さんが1/2,
子が1/2
の割合で、借金を相続します。
それがイヤなら、相続放棄、
をすればよいです。
そうすれば、借金支払い義務は
発生しません。
同時に、銀行預金や不動産などの
プラスの財産があっても
相続出来なくなります。
手続きは三ヶ月以内に、家裁で
行います。
三ヶ月を過ぎると、原則、放棄
出来なくなります。
No.4
- 回答日時:
現在の状況はどうなっていますか?返済金の未払いが続くと訴訟を起こされるので支払えなければ家、土地を差し押さえられ競売にかけられるので家、土地を失いますよ、それで返済が終わった事になるので債務は無くなって終結しますが。
No.3
- 回答日時:
父親が亡くなられたら1番の相続人はお母さんですから、負債も相続します、相続放棄の申請をすれば財産の相続をしませんが負債の相続もしません。
財産の相続をしないので家、土地は失われます。
財産放棄をしないで家、土地を相続するほうはいいのか、今から価値を調べておくのがよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
相続関係は一概に言えない部分もありますので、まずは、特に親が勝手に考える事なく弁護士に相談する事をお勧めします。
仮に相続放棄したからと言って負債がチャラになる訳ではないので。
https://souzoku-bengoshi.guide/topics/2722634
ネット情報は、鵜呑みにしない方が良い理由は、条件によってはその限りではないからです。親が怒ろうが何しようが法律は関係なく手続きをします。口先だけで敵うことはあり得ません。
親が必ず完済出来るのなら良いですが、そうでもない限りは、親が何を言おうと関係がある親族もマイナスの財産も含めて相続に関しては、親が元気で余裕があるうちに把握しておく必要があろうかと思います。
No.1
- 回答日時:
「相続」という言葉をご存じでしょうか?
父親に大金がある。土地がある。持ち家がある。金を持っている。
などです。
父親が亡くなれば、相続(引き継ぐ)の対象です。
そいうプラスの面と、マイナスの面、借金なども相続の対象です。
しかし、相続には、「放棄する」=相続しません。という権利があります。
相続放棄には、ルールがあって、
プラスの分は相続するが、マイナスの部分は相続しない。
などは、ダメなんです。
放棄したら、プラスもマイナスも放棄する。
放棄しないのなら、プラスもマイナスも引き受ける。ということです。
父親が亡くなったとき、プラス分、マイナス分を精査して、
どちらがお得か?を考えれば良いんです。
会社経営時に、母親が経営陣の一部だった。ならば、
話は父親だけでは済みませんよ。
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