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民事訴訟法について質問です。
将来給付の訴えの請求適格として、期限未到来や停止条件未成就の請求権は請求適格として認められるので合ってますか?

A 回答 (1件)

はい、合っています。


その必要があれば請求できます。
(民事訴訟法135条)
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