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不動産収入 150万円
不動産以外の収入50万円
減価償却費 200万円
青色申告控除 65万円
とします。

これらは
①所得税青色申告決算書
②確定申告書B
の2つに入力して、最終的に申告納税額が決まります。

・不動産以外の収入50万円は、①に入力しても問題ないのでしょうか?
・それとも、②に入力すべきなのでしょうか?

①に入力すると、②の不動産の所得金額が減ります。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    「不動産以外の収入」のために使った経費は、どこで計上すれば良いでしょうか?

      補足日時:2022/10/02 12:48

A 回答 (2件)

>不動産以外の収入50万円…



とは、具体的に何の所得ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>①所得税青色申告決算書…

不動産業として青色申告が承認されているのなら、青色申告決算書に載せるのは不動産所得のみです。

>・それとも、②に入力すべきなの…

だから何所得なのかにより、①でも②でもないこともあります。

分離課税用第三表ということも。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

>不動産業として青色申告が承認されているのなら、青色申告決算書に載せるのは不動産所得のみです。

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/02 14:46

①所得税青色申告決算書(不動産所得用)は不動産所得の計算書ですから家賃収入だけを記入します。



50万円は不動産所得以外の収入なのだから、①には記入しないで②確定申告書Bに記入しなくてはなりません。


>「不動産以外の収入」のために使った経費は、どこで計上すれば良いでしょうか?

50万円は不動産所得以外の収入なのだから、②確定申告書Bに記入します。

確定申告書Bの第二表の「配当所得・雑所得(公的年金等以外)・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」の表の、「収入金額」の欄に50万円を、「必要経費等」の欄に「不動産以外の収入」のために使った経費を記入します。
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この回答へのお礼

助かりました

>確定申告書Bの第二表の「配当所得・雑所得(公的年金等以外)・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」

わかりました。
忘れないように記入します。(収入だけ入力して経費を忘れそうです。)
ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/02 14:45

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