
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、
>1959年1月生まれの女性が
>65歳から年金をもらう場合、
に、誤解があります。
1959年1月生まれの女性は
●特別支給の厚生年金が、
●62歳から受給となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
既に63歳なので、
老齢厚生年金の特別支給分は
支給開始となっています。
2年前ぐらいに請求書が
送られてきていると思いますが。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
まずはその手続きをして下さい。
郵送されている
『年金請求書(事前送付用)』を
探してみてください。
見つからない場合、すぐに年金事務所へ
行って手続きをして下さい。
次に65歳になる時は、
特別支給の老齢厚生年金から、
新たに老齢基礎年金、厚生年金が
受けられます。
誕生日前に年金請求書が送ってくるので
誕生日1日前から手続きできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
誕生日が1月2日以降なら、
2月分から支給となるので、
2月3月分を2024年4月15日から
支給されると思って下さい。
でも、その前に上述の特別支給の
老齢厚生年金の受給手続きをして
すぐに年金をもらってください!
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/04 12:29
ご回答ありがとうございます。
特別支給の厚生年金はご指摘の通り令和2年から振り込まれておりますのでご安心ください。
老齢基礎年金、厚生年金が2024年4月15日から支給される、という部分が今回の質問で1番知りたかったことでした。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>1959年1月生まれの女性は
>●特別支給の厚生年金が、
>●62歳から受給となります。
>https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
1959年1月は昭和34年1月ですから、リンク先に記載のあるように、
61歳からの支給です。
No.2
- 回答日時:
一般的な答えでは、2月、3月分が4月14日に支給されるとなります。
厳密には、1月生までも、1月1日が誕生日か1月2日から31日が誕生日かで違います。
1月1日生まれの場合は1月分から支給され、2日以降の場合は2月分から支給されます。
誕生日が1月後半で、請求手続きが遅れれば4月の支給日に間に合わないことは想定できます。
>1959年1月生まれの女性が65歳から年金をもらう場合、
1959年1月生まの女性は、既に61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給中です。(男性の場合は63歳から、女性でも公務員は63歳から。)
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