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個人病院の医療事務です。8月に病院内の同僚が具合がわるく診療の時の点数を低くして診療費安くしてしまい。それがバレて懲戒解雇を言われました。みんなしてるのに私だけなんでと思いながらも、、、
9月1日に、12月1日での懲戒解雇です。とゆう文章を見せられました。見せられただけで、渡されておりません。
それが引き金ですが、以前から上司などからパワハラまがいの事をうけていた事などあり精神的にまいってしまったので、
病院側に体調不良の理由で9月15日に退職を申し出しました。その時は10月10日で辞める事にしましょうとお互いになったのですが、
病院の方から今日連絡があり、12月1日まで、病理の休み(無給)にして12月1日で懲戒解雇にしますので、毎月健康保険の納付に来るように指示があったところです。

質問1】
まず、懲戒解雇では無く自主退職に処理できないでしょうか?

【質問2】
懲戒解雇だとしても、口頭契約したように10月10日で辞める事はできないのでしょうか?

【質問3】
9月15日付けの辞職届を一応出すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

退職届を出してください。

2週間後には辞めることができます。
健康保険料は、月末体色でなければ退職前月分迄払えばよいです。
労基に相談して介入してもらうのも手です。
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本来ミスによる懲戒解雇ってなら指導を幾らやっても治そうとし無い等、雇用を続けるのが無理ってならわかりますけど、指導も何もせずいきなりであれば労働基準監督署に言えるでしょう。



1.
>その時は10月10日で辞める事にしましょうとお互いになったのです

この時点で自主退職は合意され成立してます。
それを一方的に反故にするなら、これも労働基準監督署に言えます。

2.
上記参照
その日付で事前に書面を作成しコピーを取って提出しておけば、あっせん・労働審判等も出来たのですが。

3.
既に日付が過ぎてますし厳しいかも。
民法上で今後14日間以降の日付で提出するかですね。
内容証明郵便を使ってとか労働基準監督署内の総合労働センターににいる社労士に相談してからとか。
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