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人からお金を貰ったら110万以下?なら非課税だったと思うのですが、これは海外の人にお金を貰っても同じですか?

A 回答 (2件)

日本の法律上、贈与契約書がない金銭の受け渡しは所得の区別がされないため、所得税の対象ともなるので双方の理解の基の贈与契約書を作成することが義務となります。


外国人でも同様です。
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日本の贈与税に関する法律は、日本に住まわれている人が国内外の方から贈与を受けた場合に適用されます。

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