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村上が56号を神宮球場で売ったので、1億円の家がオープンハウスから贈与されるとのことです。
この場合、贈与税が発生するのでしょうか?
それとも一時所得。まさか無税でしょうか?

A 回答 (4件)

懸賞金と同じ扱いで一時所得です


ただし所得額は1億ではなく、その家の固定資産税評価額となります
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贈与税かかります。

私なら現金のほうがずーっといい。1億円の家って仮住まい?賃貸に出す?。
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法人からの贈与には贈与税はかからず、所得税がかかります。



扱いとしては賞金と同じかと思いますが、野球選手はプロゴルファーのように
賞金で生計を立てているわけではないので一時所得かと。
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1億円の家ではなくて、3冠王にちなんで3億円の家に増額されました。

 基本的に、個人が法人から財産を貰う場合は、例外的な場合を除き、所得税・住民税・復興特別所得税(以下、所得税等とする)がかかります。 

高年棒の野球選手であれば、当然、所得税の税率は最高レベルの45%と思われますので、更に住民税等の負担も加えた55%強の税率を課税所得に乗じた税金が増えると考えられます。 

ただし、何をもって3億円とするかという問題はあります。 即ち、時価が3億円であったとしても、家の内容いかんでそもそも「税務上でも3億円と評価するのか」という微妙な問題点がある他、課税計算上では様々な調整や判断が課されるため、3億円の家をプレゼントと言っても、3億円がまるまる課税所得の増加とは限りません。

このあたりは、かなり専門的な判断が必要なため、球団提携顧問税理士を入れるなどして適切なスキームが構築されるでしょう。

いずれにしても、3億円の何割かは税金として金銭で持っていかれることは間違いありません。
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