No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
昨年ご結婚という事で、最初にちょっと引っかかってはいたのですが、11月のご入籍だったのですね。
医療費控除は、生計を一にする配偶者の分まで実際に支払った者で控除できますが、それは戸籍上で配偶者となっていなければ適用はありませんので、入籍前の医療費であれば、例えご主人が支払っていたものであっても、その時点では戸籍上の配偶者ではありませんので、ご質問者様の当初の考え方で合っており、いずれにしても入籍前に支払った医療費については、ご主人の方では申告できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
No.4
- 回答日時:
夫婦とも働いていて、奥様が月収6万円であるならば、ご主人の扶養に入れるのでは・・・そちらの方が損得でいえば得ですよ、一度ご主人の勤務先に扶養の加入についてご相談してみてはいかがでしょうか?
で・話は戻ってご質問の確定申告は、というよりも還付請求になりますので、原則として治療費というか医療費の50万円を支払った人がするための請求ですよ、奥様の名前で申請されたのであれば、他の人が言ってられるように「課税所得6万円ではなく、収入が6万円でであれば、医療費に関係なく所得税がかからないのですが」所得税を払ってないのに還付は出来ませんね。申請の時に受け付けた方が何も言わなかったんでしょうか?通常であれば教えてくれると思いますが???
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
現在は主人の扶養に入っています。
収入6万円(たぶん課税所得6万円だと思います)は独身時代のもので勤務先より源泉徴収票が送られてきたので申告しました。還付金は3000円ほどです。申告する際に税務署の方に結婚した旨を伝えたのですが特に説明はなかったのでそのまま申告しました。
11月下旬に入籍したのでそれ以前にかかった医療費は自分で申告するしかないんだと思い、何の疑問も持たずに申告しました。
税金って難しいですね。
No.3
- 回答日時:
課税所得6万円ではなく、収入が6万円ですか?
収入6万円であれば、医療費に関係なく所得税がかからないのですが....
このようなケースでは修正申告は受け付けないといった通達などが存在するのならあきらめるしかないでしょうが、おそらくそのような文書はないと思います。また収入が6万円の人が50万円の医療費を支払っているというのも、やや不自然に感じます。ご結婚された時期と医療費を支払った時期などによっても、ご主人の収入から支払ったと判定されるべきと考えられる場合もあるかと思います。
認められる可能性が高いとは言いませんが、ご主人の収入から医療費を払ったと考えられるだけの説明ができるのであれば、「なんとかならないでしょうか...」と問い合わせるだけの価値は十分にあると思います。
No.2
- 回答日時:
まず前提として書きますが、医療費控除は収入が多い方で申告しなければならないのではなく、その医療費を実際に支払った者が控除できるものです。
ただ、実際には同一生計の家族の場合は、誰が支払ったかは判別が困難なため、収入が多い人で合わせて申告される方が多い、という事です。
ですから、いったんご質問者様の方で確定申告されていますので、ご質問者様で医療費を支払ったと宣言して申告しているのと同じ事ですので、今からそれを申告し直すのは、残念ながら不可能かと思います。
確定申告というのは、自主的に申告している、という事ですので、自ら医療費を支払ったものとして申告している訳で、既にそれは受け付けられていますので、それを覆す事は無理かと思います。
ありがとうございました。確定申告そのものの意味がよくわかってなかったようですね。助かりました。
来年からはきちんと申告しようと思います。
No.1
- 回答日時:
規定ではできるような気がします。
ご主人のが給与所得者で確定申告していなければ、還付申告が(5年以内)できると思います。
その場合、まずあなたの申告を修正しなければならないかと思います。
税務署に事情を説明しあなたの申告の修正とご主人の還付申告両方を申し出たらどうですか?
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2004 …
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