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転出届の手続きをした14日以内に転入届の手続きをしなければ罰金

正解ですか?

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
転出日に転入手続きは可能です。
転出届に予定転出日を同日にすることで可能です。
法律で言う14日以内は、転出する14日前に手続きを取ることができると定めていることから、転出と転入手続きを同日にすることも可能となります。
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この回答へのお礼

助かりました

安心しました。
ウミネコ104様、ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/05 12:24

結論


少しの違いです。
転出届日でなく、転出する日から起算して前後14日内の上限内で手続きを済ませるということです。
転出届け手続きした時に、提出日を記載を記載することになります。
つまり
転出便を起算して、転出日前14日以内での転出手続きができるということです。
転出日から14日内に転入手続きをすることになります。
転出届け手続き日を起算としない。
あくまでも、転出日起算にして前後14日以内に手続きすることになります。
住民基本台帳法では、期限内に手続きしないときは罰金刑がありますが、社会的容認できる説明があれば罰則はされません。
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この回答へのお礼

調べてみると、転出証明書を貰った日に転入手続きが出来るとあったのですが、本当に可能でしょうか?
仕事が忙しくて転出前に有休を取ることが難しく、転出後に1日で終わらせたいです。

お礼日時:2022/10/05 04:34

なし!

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