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例えばペイディやメルカリなどで支払い滞納して、弁護士や代理から通知が届いたり最終通告まできて差し押さえの通知まできても、まだ支払い滞納していた場合、どうなるのですか?ブラックリストに入って時効となり終わりなのですか?
知り合いからそんな話を聞いたのですがよく意味が分かりませんでした。どうやら、1年〜4年くらい滞納しても身には何も起きてないようで、支払いが出来る時に弁護士?に連絡したら、もう時効?のようなことを言ったらしくそれでも払う気があるならその会社に連絡してね、みたいなことを言われただとか? そんな事あるのでしょうか? 後で逮捕されたりするのですか?なんかよく分からない世界です。誰か分かる方いたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

例えばペイディやメルカリなどで支払い滞納して、弁護士や代理から通知が届いたり最終通告まできて差し押さえの通知まできても、まだ支払い滞納していた場合、どうなるのですか?


 ↑
最悪、給与や貯金を差し押さえられたり
家に入り込んで、金目の物を差し押さえられたり
して換金されます。



ブラックリストに入って時効となり終わりなのですか?
 ↑
そういう場合もあるでしょう。
相手次第です。



知り合いからそんな話を聞いたのですがよく意味が分かりませんでした。どうやら、1年〜4年くらい滞納しても身には何も起きてないようで、支払いが出来る時に弁護士?に連絡したら、もう時効?のようなことを言ったらしくそれでも払う気があるならその会社に連絡してね、みたいなことを言われただとか? そんな事あるのでしょうか? 
 ↑
いちいち裁判沙汰にするのも面倒だ
ということで放置する場合もあります。
商売でやっているところは、不払いが出る
のは予め予定内、ということもあります。



後で逮捕されたりするのですか?なんかよく分からない世界です。
誰か分かる方いたら教えて下さい。
 ↑
詐欺ならば刑事事件になりますが
単なる不払いなら、民事の債務不履行に過ぎず
犯罪にはなりません。

たとえ犯罪になる場合でも、その程度の
ことで、警察が動くことは滅多にありません。
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そんなマヌケな会社は滅多にありません


高い確率で嘘ニュースですね
会社は遅滞の発生後、直ちに時効中断を行います
次に給与所得者であれば給与の差し押さえを行います
この時点で半分くらいの人は会社をクビ
次に家賃や公共料金、通信費などの自動引き落とし口座を開示するよう裁判所の命令をもらい、その預金口座を差し押さえます
家賃滞納となれば立ち退き命令
公共料金滞納なら電気ガス水道電話を止められる
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時効の援用をしないと時効にはならないです。


時効にしたいなら、きちんと相手に時効だから払いませんと宣言してください。
そうしないと時効は成立しないので、延滞損害金で訴訟費用が賄える時期になったら訴訟になり、無条件で負けて強制執行されますよ。
https://avance-jud.jp/jikou/
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