プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

専業主婦です。
(旦那さんの扶養に入っています)

Twitterやインスタグラムで自分の作品を宣伝し、販売しております。

フリマアプリやハンドメイドのアプリは使っておらず、直接口座に代金を振り込んで頂いてから品物を作っている感じです。

この場合、確定申告はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    とても詳しくありがとうございます。
    大変助かりました。

    続けてお伺いしたいのですが

    ①経費を引いた利益が48万円以下だった場合は確定申告をしなくていいのか

    ②まだ10月で48万円までには達しておりませんが、もし48万円達している場合は
    確定申告後、お金を支払わなければいけないのでしょうか?

    ③専業主婦ですので他に給与所得はありませんが、たまにメルカリなどのフリマアプリで不要なものを売って生活費に回しています。
    こちらは利益に含まれますか?><

    宜しくお願い致します!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/06 17:50

A 回答 (4件)

①経費を引いた利益が48万円以下だった場合は確定申告をしなくていいのか


答え、申告不要です。
②まだ10月で48万円までには達しておりませんが、もし48万円達している場合は確定申告後、お金を支払わなければいけないのでしょうか?
答え、お金って所得税住民税の事でしょうか。
 当然に「所得額に応じての所得税、住民税は納税義務が発生する」です。

③メルカリなどのフリマアプリで不要なものを売って生活費に回しています。こちらは利益に含まれますか?
答え、生活用品を譲渡した譲渡所得は非課税です。
 例えば自分で着る服を買ったが着なくなったので売った場合には「売却金額ー購入価格」が譲渡所得となりますが、生活用品なので非課税ということです。
 対して「売るために購入した物」は生活用品ではなく「仕入れ商品」となるので「販売価格ー仕入れ価格ー販売のための費用」が所得額となります。
このとき「所得額」が事業所得なのか雑所得なのか(譲渡所得ではないです)は曖昧性がありますが、国税庁では「総売上額が300万円以下なら雑所得とするという方針を令和4年分から導入してます。

なお他人様の回答にケチをつけるのは良い事ではない事は承知ですが「利益部分の金額が、年間48万円以上あった場合は配偶者控除額を超えてしまう」という回答は、配偶者控除の適用を勘違いされてる回答です。
 配偶者控除を受けられる要件は「配偶者の年間所得額が38万円以下」です。48万円ではありません。48万円という額は「本人が税金計算するときにどのような場合でも受ける事が出来る基礎控除額」です。
基礎控除額と配偶者控除を受けられるかどうかという問題は別次元の問題ですから、この点を勘違いされてる方の回答を真に受けると「なにがなんだかわからん」状態になります。
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>専業主婦です…


>自分の作品を宣伝し、販売して…

話が矛盾しています。
立派な商売人ですね。
税法では「事業所得者」と言います。

>確定申告はどうなるの…

まずは税務署に開業届を出します。
PDF を印刷して所要事項を手書きし、84円切手で郵送するだけで良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

今年が終わったら「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成し、来年 2/16~3/15 に「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ提出します。
これも郵送でかまいません。

将来的には、「青色申告承認申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出し青色申告を行うと節税になります。

>(旦那さんの扶養に入って…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法についてのみ触れてますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」(確定申告書の12番) が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、税金に関する限り「扶養に入っている」というのはうそで、1 年が終わって後から判断すると言うことです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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基本的には、


売上代金-材料代や経費(工具等にかかるお金や、仕入れに行く交通費など、売上のためにかかったお金です)=利益
と考えます。
この利益部分の金額が、年間48万円以上あった場合は配偶者控除額を超えてしまうため、確定申告が必要になります。
*もし専業主婦ではなく、他に給与所得があったりするとこの金額も変わります。

ハンドメイド作品の販売では、基本的には雑所得の項目で問題ないと思いますが、事業の規模などによっては、事業所得になる可能性も出てきます。
まずは利益が年間48万円以上あるかどうか。
ある場合にはネットなどで確定申告書類の書き方を調べながらやってみるといいです。
このためにも、かかった経費がわかるように購入の履歴や領収書を取っておきましょう。
この回答への補足あり
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あなたの所得が一定の金額を超えれば確定申告する法的義務が生じます。


【根拠法令等】所得税法第百二十条第1項

〔参考〕国税庁タックスアンサー>…>確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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