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シングルマザーで2人の子供を育てています。
私の収入が少ないので、子供たち2人を同居する父の扶養に入れようと思っています。
この場合、私は扶養をとっていないので、ひとり親として確定申告できないのでしょうか?
もちろん生活費は私が出していますし、健康保険上は子供たち2人は私の扶養のままです。
回答頂けると助かります。

A 回答 (3件)

お書きの条件ではできません。



父上がお子さんを扶養親族等として控除を申告している場合は、
あなたはひとり親控除をとることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

お子さんの年齢が15歳以下であれば父上が扶養親族として申告する
メリットはありませんので、
あなたが申告すればひとり親控除が受けられます。

ちなみに同居していれば、明らかに別生計でない限り
父上が扶養控除を申告することに問題はありません。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。
やはりこの年齢では父が扶養にとるメリットは無いと言うことですね。むしほ私がひとり親控除を受けられないのでデメリットの方が大きくなるくらいで。
どちらかがもう少し大きくなったら考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/11 11:45

父の所得税の扶養控除に入れるなら、


>他の人の・・や扶養親族になっていない人に限られます。
ここに引っ掛かりますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
生活費をあなたが出しているなら、本来は、父の扶養控除を付ける事はできません。
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この回答へのお礼

助かりました

生活費は払って居るけど、住まわせてもらっているので、と考えていましたが、本来扶養に取れない可能性もあるんですね。
そして父が扶養に取ると私はひとり親の要件を満たさなくなる事、理解いたしました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/07 10:40

>2人の子供を育てて…



今年の大晦日現在で、それぞれ満何歳ですか。

>同居する父の扶養に入れようと…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。

今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、控除対象扶養者になりません。
だって、その何倍もの児童扶養手当をもらっているでしょう。

16歳過ぎているのなら、どうぞ父の税金が安くなるよう協力してあげてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私は扶養をとっていないので、ひとり親として確定申告でき…

だから 2 人とも満16歳以上で、父が今年分年末調整または来年初めの確定申告で扶養控除を取るなら、あなたはひとり親控除を申告できません。

------------------- 引 用 -------------------
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

どちらか 1 人または 2 人とも今年の大晦日現在で満16歳未満なのなら、どうぞひとり親控除を申告してください。

>健康保険上は子供たち2人は私の扶養のま…

税と社保は別物、そういうことは関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

16歳未満の子供だと扶養控除がないとの事なので、そもそも父の扶養にしても意味がないんですね。
子供たちはまだ中学生以下ですので、考えない方が良さそうです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/07 10:37

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