プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日行った東京、JR亀戸北口徒歩1分の元祖○司という回転寿司で、
店の外にも中にも「全皿130円」と書いてあったので、
5皿食べて会計に行ったところ9百いくら請求されました。

え?と思い、「5皿で130円なら6百いくらじゃないの?」と尋ねた所、
「青い皿は限定で300円なんですよ。気付きませんでした?」との事。
確認はしませんでしたが、少なくとも誰の目にも飛び込んでくるようには書いてなかったと思います。

これって違法ではないのでしょうか?
違法であれば何らかの行政処分などを受けさせる方法はないのでしょうか?
それとも気付かなかった私が悪いのでしょうか?

A 回答 (6件)

 ある程度の反論はできると思いますよ。


錯誤無効というのが、ありまして、(民法95条)
まあようするに勘違いですね。これが、あなたに,過失が無い場合は、無効を主張できるのです。
例えば,あなたが、青い皿が限定であることが、あなた以外の方も間違っているようであれば、あなたは無効主張できると考えられます。しかし、周りの方も限定皿を気づいてるのにあなただけ気づいてない場合はむずかしいのでは?
 周りの皆さんはどうだったんですか?

この回答への補足

> 周りの皆さんはどうだったんですか?

1人で行ったので周りの人はどうだったか分かりません。
こう言う場合はどうすればいいのでしょうか?
出口調査でもすれば良いのでしょうか?

補足日時:2001/09/08 01:11
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質問の回答にはならないかもしれませんが、この手の商法(?)は困った社会現象ですね。


お店の特徴に『全皿・・・』を前面に出している訳ですから、
明らかに『全皿』では無いので、お店の方に悪意を悪意を感じますね。
いくら子供でも『全部』と『ほとんど』は使い分けします。
百歩譲っても、特例の存在を同じ看板等に明記すべきだと思います。
金額の多少にかかわらず、このような小細工で逃げ道を作って、まかり通る業界・地域・社会は、他からの印象を悪くしていると思います。
正直に商売されている業界の方や地域の方には迷惑な事ですよね。
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この回答へのお礼

失礼ながら皆さんにまとめてお礼をさせていただきます。
焦点は店内に「青い皿は300円」の張り紙があったかどうかだと思うのですが、
きっとあったのだと思います。
ただ、私が目を皿のようにして店内を見渡したわけではないので気付かなかったと言う事だと思います。

日数と労力をかけて戦うほど私も暇ではないし、恨みを持ってるわけでもありません。
只、理不尽さを感じたため、合法か非合法か、非合法ならば処理してくれる機関はないか知りたかっただけです。

「お若いですか」とのご回答もありましたが、これくらいの理不尽さを避ける為に常に石橋を叩いて生きていくのが年を重ねた方とも思いませんが。

ともあれ、見落とした私に非があるようですのでこれからはもうちょっと気をつけたいと思います。

皆様、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/09 12:54

taropooさん、こんにちは。



う~ん。商売人が昔から良く使う手口ですね。(^^;)
この手の手口の延長線上に、ぼったくりバーやガラの悪い風俗店があります。
社会経験上、「全皿130円」が呼び込み文句で、店内では一部別料金の設定があることが予想できるので、ある程度危険回避できるのですが、taropooさんはお若い方でしょうか?

さて、本題。
「青い皿300円」が店内の見える所に貼ってあったのなら、店を罰することはできないでしょう。
なんせ、これを貼る事がスケープゴートなのですから…
但し書きの様な意味を持ちます。「全皿130円ただし青皿は300円」と同様の意味を持つのです。
店内のどこにも貼紙が無く、レジで唐突に説明されたなら、偽証が明らかですが、貼紙があったなら明確に「騙した」とは言い難いのです。
しかるべき機関が調査に入ったとしても、そんな店の事です「全皿130円」の看板も、「いやぁ、来週書き換えるつもりだったんだ」と言い逃れするでしょう。

本気で店を裁こうとするのなら、taropooさんも労力をかける必要があります。
akariloveさんの回答にもあるように、その店の料金表示が誰が見ても錯誤する内容だと証明する必要があります。その店で同じ様な被害を受けた人を多数探し出し、証人になってもらわないと…
消費者センターに訴え出ると言う事もできるのですが、一市民の声として記録に残る程度で、問題解決にはならないと思います。

それより、なんでその場で簡単に支払いしちゃったんでしょう?
私なら、責任者に納得できる説明を求め、650円にまけさせますが…
(さすがに「青皿300円」の貼紙があったらそんな事しませんが)
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 もう一度、店へ行って、表示を確認した上で、次の手を打ちます。


1.300円の表示がなければ、公正取引委員会(地方なら出先機関もあります)へ訪問か、電話で言う。店名、不正表示の内容。
2.表示が見にくいところにあったり、小さい場合は、その店の本社へ苦情の電話か手紙、または、(そこだけでやっているなら)その場で店長を呼んで話して下さい。
 その場で店の人に言える勇気がなければ、この問題は解決しません。
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 うーむ、難しいですね、実は無効主張をするには、あなたが、過失なかったことを立証するしかないのです。


たとえば、先ほどあなたがおっしゃったように出口調査するとか、その店では、あなたと同じようなトラブルが多かったことをあなたが証明する必要があります。
 そうでなければ、あなたがこの質問を立てた自体
営業妨害(刑法的には、偽計業務妨害罪になります)になる可能性があるので、注意して下さい。
 または、名誉毀損とか・・・
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おそらく、店内のどこかに青皿は300円という張り紙があったと思いますよ。

初めて行ったお店ではその程度の注意は必要かと思います。
大手チェーンならば、本社を調べて、社長当てにクレームを郵送するなりできますが、個人店主がやっているようなところでは「そのために看板の書き換えなど出来ません」と言われるのがオチでしょう。
お腹立ちはごもっともですが、被害額が300円程度では大げさにするのも大人げないかとも思います。

この回答への補足

> 被害額が300円程度では大げさにするのも大人げないかとも思います。

300円する美味しい物を頂いたのですから被害とは考えていません。
全皿130円と謳っておきながら、青皿は300円という張り紙を壁に何枚か貼るだけでそれを破ってしまう事が合法か非合法かを尋ねているのです。

補足日時:2001/09/08 01:18
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