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車の個人売買をするにあたり4月に入ったので、自動車税はどちらもちになりますか?また東京都同士の場合はどうなりますか?

A 回答 (4件)

まず、売買される車が軽自動車か小型・普通自動車かによって変わります。


小型・普通の場合はどちらに納付書がくるかは別として月割りすべきでしょうね。仮に東京都同士として4月に車を渡したならば4月分は旧使用者、5月以降が新使用者負担が妥当かと思います。
軽自動車の場合は4月1日の朝ではなく夕方に締めた時点での使用者に課税されます。ただ、あくまでも今回課税されるのは平成17年度分(17年4月から18年3月まで)です。つまり前払いですね。
4月1日の一日だけ自分の名義になっていたからといってその方に年間の軽自動車税を負担させるのも酷な話かと。その辺は双方の話し合いでお決め下さい。
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 自動車税は、4月1日現在の車の所有者なに対して課税され、納税通知書が郵送されて5月末までに支払うようになっています。

売買などで所有者の変更が生じてナンバーが変更される場合は、前の所有者が1年分納め、名義変更した時点で月割り計算されて還付されます。新しい所有者には、登録の際にその時点で月割り計算された税額が課されますから、それを納めることになります。ナンバーがそのままの場合は、都の自動車税管理事務所で確認してみてください。
 中古車販売店からの購入の場合、何回かの私の経験では、自動車税は車両本体価格に含まれていませんでした。逆に、自賠責と重量税は車両本体価格に込みでした。
 個人売買の際は、自動車税を含めた金額なのか、別なのかをはっきりさせておくとよいですね。自賠責や重量税に関しても、込みか別かを確認した上で取引するとよろしいかと思います。
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こんばんは。


ちょっとうろ覚えなので「自信なし」にしてしまいましたが・・・。
自動車税は4月1日午前0時の時点で車の使用者に納税義務が確定します。
正確に言えば相手の方に1ヶ月分、iruka99さんが11ヶ月分と言うことになりますが、そのあたりはNo.1の方もおっしゃってるように話し合ったほうが良いかとおもいます。
他県のナンバーに変わる場合は名義変更時に翌月から月割り計算された自動車税が発生し、元のナンバーの時の納税義務者には翌月から月割計算された自動車税が還付されます。
東京都同士の場合だと売主の方に1年分の納税義務が発生していますので、
売買の金額に自動車税は含まれているのか、11ヶ月分は別で負担しなければならないのかと言う所が焦点かと思います。
わかりにくい文章でごめんなさい。。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_2
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 税金は 前の所有者の元に行くため、きっと税金代を上乗せ で支払う事になると思います。


 その辺は売り手の方と話し合いで解決してください。
 ちなみに ナンバーが一緒なら この方法ですが、
ナンバーが変わると 税金のほうは 一時抹消になるため登録時にかかります。
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