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民事訴訟法について質問です。
証拠調べを口頭で行うとはどういうことでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 口頭の意味は分かります。
    ただ、証拠調べを口頭で行うことのイメージがつかなかったです。

      補足日時:2022/10/09 18:53

A 回答 (6件)

証人の証言も、広義の証拠調べと言います。

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>証拠調べを口頭で行うと



どうしてこれを疑問に思ったか教えてください。
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それは、裁判では文書よりも口頭が基本ということです。

世間の常識(口だけなら何とでも言える。文書で出せ)とは逆です。
なぜなら文書は偽造できるからです。判子が押された公文書であろうとも、改ざんの可能性があります。文書の作成者が出廷せずに文書だけ提出されましても、問いただすことができません。
一方、口頭の証言(または証拠提出で口頭説明)ならば、反対尋問で問いただすことができます。ウソをつくと偽証罪です。

とは言うものの、実際の裁判は双方が文書を提出することに終始する場合が多く、口頭は少なかったりするようですが。
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証拠調べというのは提出した書面(領収書、カルテなど)による証拠調べと人が口頭(文書ではなく、口で述べる)で行う証拠調べがあります。


口で述べる証拠調べを尋問と言います。
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当事者尋問、あるいは証人尋問のことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/09 18:55

日本語の意味がわからないのですね、「口頭」とは書類ではなく弁論(口で述べる)で行うということです。

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