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時速60kmで走る自動車は低速で走っていると言えますか?

A 回答 (8件)

場所によります。


高速道路なら低速、歩道のある一般道ならやや速め、住宅地の歩道の無い生活道路だったら頭がおかしい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:55

皆さんがおっしゃっているとおりです。



普通の片道2~3車線の道だったら普通の速度
高速道路だったら車の流れを妨害する迷惑な速度
住宅地で歩道のない道だったらだったら暴走行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:53

人間と衝突した時の生死の境が時速40km/hと言われます。

よって高速です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:53

言える


推奨巡航速度80km/h以上の道路
ピットロードの制限速度は60km/h以下基本

時と場所、天候、広さ、道路状況、法やルールによって
基準が異なるなり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:54

道によります。



センターラインのない道路では明らかに速度超過。
(たしか時速30km以下に設定されるはず)

車線幅員(車線の幅)が3.25m以下のセンターラインや中央帯(中央分離帯)がある道路は時速60km以下に制限されています。
住宅地などでは時速40km以下に制限されることもあります。

・・・

ということで道路の状況次第。

すでに回答がある第1種第1級の高速道路では制限速度は時速100km(または時速120km)に制限されている道路では、
 「低速」 
になり、
第4種第3級の生活道路では、時速40km、時速30km、時速20kmに制限されるので、
 「高速」 
なります。


・・・余談・・・

かつて東名高速道路の「豊田IC - 岡崎IC」間が ”常時” 時速60kmに制限された時期がありました。
これは車線数を増やすために車線幅員が3.25mに狭められたためです。
(制限速度を守って走る車両は5%もいませんでしたけどね)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:54

高速道路では時速50km で最低速度違反。


一般道路では対象となりません。
しかし、道交法27条「追い付かれた車両の義務」での取り締まりがあります。これはノロノロ運転の防止です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:54

高速道路であれば。

(渋滞・速度規制時を除く)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:54

60kmとなると中速じゃないでしょうかね。


低速は30km以下じゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/10 10:54

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