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私(長男)の母(父は他界)は埼玉県◯◯市に自宅を保有しています。
しかし、認知症が進行して3年前から隣の市のサービス付き高齢者向け住宅に入居しています。
同時に母の住民票も施設の所在地に移動しました。
自宅は誰も住んでいませんが、近くに住む私が時々メンテナンスに訪問して、現状維持しています。
母が亡くなるまでは売却するつもりはありません。
しかし、もし母が亡くなって自宅を売却する時、母の住民票が登記簿登録住所と異なっていても、売却は普通に出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 質問の文章がおかしかったですね。「普通に売却出来ますか?」ではなくて「普通に相続手続きが出来ますか?」と書けばよかったですね。
    勿論、売却するには相続手続き等が必要なのは分かっております。

      補足日時:2022/10/10 11:36
  • 要するに、住民票が別の場所でも相続手続きに支障はありませんか?と聞きたいわけです。

      補足日時:2022/10/10 11:41

A 回答 (6件)

> 住民票が別の場所でも相続手続きに支障はありませんか


全く問題はありません。
 
https://www.city.himeji.lg.jp/faq/faq_detail.php …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/10 12:04

> もし母が亡くなって自宅を売却する時


売却の前に相続手続きが必要です。
あなたのご兄弟は?
 
相続者全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。
これには誰が何を相続するという細かな条件を記載します。
(素人でも出来ますが、面倒なら司法書士に依頼します)
それに従って遺産を分け、家を相続した人が売却すればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/10 11:42

>母の住民票が登記簿登録住所と異なっていても、売却は普通に出来ますか?


普通にできます。
母の死亡後は死者は売買契約の当事者になれませんから死亡時の住所は関係ありません。
相続手続きを行い、相続人が売却するのです。
母に、あなた以外の子供がいれば、その方も法定相続人ですから、相続については協議することになります、あなたの一存では売れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/10 11:36

後ね、施設が母親にハンコを押させて取り上げる場合があるから、貯金とかも。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/10 11:37

登記簿謄本に記載されてます、所有者は。


ですから住所は関係ないです。
貴方の名義にしてから売却できます。

私なら2万円で・・と言うか数千円で自分でやりました。司法書士は10万円以上とりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/10 11:37

>母の住民票が登記簿登録住所と異なっていても、売却は普通に出来ますか?


できません。
その前に相続手続、登記が必要ですね。
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