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協会けんぽの扶養について。10月末で退職し、11月から専業主婦になるのでの夫の扶養に入りたいと思っています。2022年1月から10月までの年収が250万位あるのですが、11月から扶養に入ることはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>11月から扶養に入ることはできないのでしょうか?


何の問題もありません、なれます。

退職が理由で今後は収入が無いと言う状態なので、退職前までの収入は関係ありません。
ただし、今後、雇用保険の失業給付を受ける場合には、その日額によっては、受給期間中は扶養から外れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

失業給付については2ヶ月後に出産を控えているため、延長手続きを行いたいと思っております。
その場合にも11月に扶養に入れますでしょうか?(失業給付を受ける際に扶養はぬける予定)

お礼日時:2022/10/10 20:30

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