
もし、天皇陛下が自民党の岸田内閣総理大臣に「朕ははこれより投票所に行き投票する。自民党には投票しない。理由は自民党が大嫌いだからだ。よって、朕に投票用紙を持って参れ」と言われたら、内閣総理大臣、岸田文雄は、この天皇陛下の命令を拒否できませんよね?
なぜなら、天皇陛下の投票を阻止する法律は無いからです。日本は法治国家ですから、法律の条文が無ければ天皇陛下を阻止できませんよね?
だから、天皇陛下から投票権を奪い取る法律を作れと言っているのではありません。そんな事をしてはいけません。と言うよりも、そんな条文は作る事すら許されません。なぜなら、第一に天皇陛下に対する不敬ですし、憲法第一条に定められた存在である、天皇陛下から投票権を奪い取る事は、日本国民全てから投票権を奪い取るに等しい行為だからです。
それでは何故、天皇陛下は投票されないかと言うと、それは天皇陛下が投票されたら、その政治的影響力が大き過ぎるからです。もし天皇陛下が自民党に投票されなかったら、それは天皇陛下が岸田内閣に不信任投票をされた事に成ります。この事が明らかに成れば、内閣総辞職は避けられません。
従って、天皇陛下は投票できるが、投票されないのです。そして天皇陛下から投票権を奪ってもいけないのです。なぜなら、そんな事をしたら、天皇陛下から内閣不信任の権利を奪ってしまう事に成るからです。
従って、法律上は天皇陛下には内閣不信任の権利が有る事に成ります。この事は重要です。天皇陛下に内閣不信任の権利が有るから、政治家は天皇陛下をおろそかにできないからです。例えば内閣総理大臣がロシアのプーチンのような事をやれば、天皇陛下は内閣不信任投票をされるでしょう。
これにより日本は、ロシアのプーチンのような人物が内閣総理大臣に成るのを防いでいるのです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか? 法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?
以下に解説されています。簡単に言うと「改正されない限りいつまでも」です。
http://shoshi-kusanagi.cocolog-nifty.com/blog/20 …
No.11
- 回答日時:
天皇を含めた皇族に日本国憲法は適用されない。
適用されるのは皇室典範のみ。皇族に成れる一般国民は天皇の后に認められた女性だけ。
一般男性国民は後続に成れず。
女性皇族が民間人男性と婚姻すれば、それは民間人に下り、皇族に戻れぬ片道切符。
真子さんももはや何があっても皇族に戻れず、ただの民間人。
質問者はこうした知識を御存知か???????????????????
No.10
- 回答日時:
>奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか? 法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?
そんなことおいらに言われても。他の人からコテンパンに言われてるんでご理解いただけましたよね。
No.9
- 回答日時:
#4です。
補足拝見しました。質問者様はご存じないかもしれませんが、法律には「慣習法」というものがあります。そもそも「なんで天皇や皇室が日本の特別な地位にいるのか?」というのは憲法を含めて法律には一切書いてありません。
書いてあるのは「第三条 天皇の国事に関するすべての行為には・・・」というように《天皇の権力がどこまであって、どこを限定しているか》ということだけ「なぜ天皇にはそのような権限があるのか?」ということは法律のどこにも書いてありません。
でも天皇は日本の君主で特別な地位にいることは既成事実です。諸外国も天皇は君主であり国家元首なのでパスポートを必要としない、としています。
これを「慣習法」と言います。ちなみに平成9年に国旗法ができるまで、日本国の国旗は慣習法でしたね。
ということで、天皇はそもそも「日本国の君主であり元首である」という慣習法が成立しているので、憲法を無視する気なら無視できます。無視したときにどういうことが起きるか、というと内乱なので好ましくは無いですが、純粋に憲法を無視できるのか?、という点では「どの国の君主も憲法を無視することは可能」です。
なので天皇が「憲法を順守しない」と宣言したうえで#4のように「自民党総裁が首相になることは認めないよ」と言えば、君主の権限として成立します。
>第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
この点について上記の内容を踏まえて説明すると、まず「日本国民たる要件」という言葉に注意が必要で、これは「日本国民になりたいなら、次の要件を満たせ」と言っているにすぎません。
つまり「日本人の子供に生まれたからといって、日本国民である必要はない」のです。
そのうえで日本には「皇室典範」があります。この中に
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする
という規定がありますので「皇室に生まれた子供は日本国民ではなく皇室の一員という資格を持つ」ということになります。
>ですから、天皇が国民でないのなら、明確に法律に書き込まなければ成りません。
はい、明確に「日本国民ではなく日本の皇室の一員で、男性の皇子は皇室典範の規定に従って天皇になる」と法律に書いてあります。
No.8
- 回答日時:
>>戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する
>奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか?
>法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?
ははーん、君は法律も全く勉強したことないのね。
そもそも本題の質問の前提が体をなしていないので話にならんが
上記の質問に対しても回答してあげよう。
「当分の間」とは一般的にはさしあたり、しばらくの間、という意味で使われるが法律で使う「当分の間」の意味は違うのよ。
法律で使われるときは
その法令(の規定)が改正又は廃止されない限り半永久的に有効なもの、
と扱われるのよ。
なので、いい加減でも奇妙でもないのよ。
あのさぁ、
質問するならもうちょっと勉強してからにしようね。
No.5
- 回答日時:
あのぉ、なんか勘ちがいしてませんか?
そもそも皇室は選挙権がありません。
「国政に関する機能を有しない」と憲法で決められております。
国事は行いますが国政にはかかわりません。
従って国政にかかわる投票はできないんですよ。
そう言うと、じゃぁ総理大臣の認証式やるじゃねーか!
というでしょうがそれは国事。
国民が選んだ総理を認証するだけの話。
総理を選ぶ過程で口はだしません。
また皇室には戸籍がないもんで選挙権もないんですわ。
>戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する
奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか? 法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?
No.4
- 回答日時:
>天皇陛下が自民党の岸田内閣総理大臣に「朕ははこれより投票所に行き投票する。
自民党には投票しない。理由は自民党が大嫌いだからだ。」ならば、投票なんてしなくても「朕は自民党総裁が内閣総理大臣になることを認めたくないので、任命しない」といえばいいだけです。
憲法で「国政に関与しない」となってはいますが、国事行為は天皇の権限なので「しない」といえば岸田氏に限らず、自民党総裁が首相になることはできません。
この点、国民の一票の権利とは全く別です。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
と、憲法に書かれてあるので、勝手な事はできませんよ。内閣が承認しなければ無効です。
No.3
- 回答日時:
天皇陛下は国民ではないので選挙権はありませんよ。
無いものを奪い取るのは無理。
質問者様の願望はよくわかるし共感するところも僅かですがありますが、全体的に間違い過ぎでお話になりません。
>天皇陛下は国民ではないので選挙権はありませんよ。
法律の何処にそんなこと書かれて有りますか?
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
これが憲法に書かれてある事です。ですから、天皇が国民でないのなら、明確に法律に書き込まなければ成りません。
国籍法には、
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
天皇の母親は日本人ですよね? 従って、国籍法により、天皇も日本国民です。
No.2
- 回答日時:
言ってることが論理的によくわからないのですが、日本国憲法第4条に「天皇は国政に関する権能を有しない」と明記されています。
なので内閣不信任がどうたらこうたらというお話は明確に否定されます。また、天皇のみならず、皇族の人達は選挙権を持ちません。
一般の国民には戸籍がある、つまりどこかの自治体に住民登録されていて、住民票のあるところで投票します。しかし皇族には戸籍がありません。皇統譜という別のシステムで管理されています。
公職選挙法の附則には「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する」と書かれています。
https://go2senkyo.com/articles/2015/12/23/13167. …
>戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する
奇妙な法律ですね?「当分の間」て何時までですか? 法律で、そんないい加減なこと言うて良いのですか?
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(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
天皇の母親は日本人ですよね? 従って、国籍法により、天皇も日本国民です。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
と、憲法に書かれてあるので、勝手な事はできませんよ。内閣が承認しなければ無効です。