プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いいたします。
私は会社の総務担当であり、一応役員職を持つ立場です。
会社の従業員の奥様が体調を崩され、従業員の勤務や生活へ大きな影響が出ております。
家族構成としては、夫である従業員とその妻、さらに小学生のお子さんが一人です。
近隣に奥様のご両親がいますが、年齢やご病気の関係上協力が得られません。
従業員自身に両親はいません。

従業員が休職や退職をして奥様の介護等ができればよいのですが、経済的な面から仕事をしないという選択が厳しいということです。現在は従業員が有給休暇を利用したり、小学生のお子さんを頼る綱渡りの状態です。
お子さんは、コロナ禍からできたリモート授業を活用しているので、介護等で学校へ行かずとも授業は受けられているようですし、学校の先生もモニター越しではあるにしてもお子さんを見ていろいろと考えもしてくれているようです。

会社として何ができるのか、それ以前に社会保障的なものが何かないのか、などを相談を受けております。

社会保障などの制度で、人的な支援や経済的な支援が受けられることで、家族の負担が軽減しますので、それにより退職や休職ではなく、介護休暇規定や有給休暇を活用しての短時間勤務等を会社で検討することもできるのではと考えております。

従業員自身も介護保険や市役所の福祉課への相談はしているようですが、利用できるサービスなどが見つけられていません。

奥様はパニック障害という診断のようで、その症状により寝たきりに近い状況のようです。

人的な支援や経済的な支援、その他何か利用できそうな支援制度やサービスがありましたら、お教えいただけますようお願いいたします。

A 回答 (5件)

障害年金とは別に


下記は受け取れるかもしれません.
●特別障害者手当
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5 …
『寝たきり老人』のように障碍者手帳はなくても受給できる場合があります。
--------
●児童扶養手当
父母の片方が障碍者なら、児童扶養手当(いわゆる母子手当)の対象になる場合があります。
母子家庭や父子家庭と似たような状態だからです。 

児童扶養手当の児童の要件
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障害の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 父・母ともに不明である児童(孤児など)
①~②、④~⑧は主にひとり親家庭を、⑨は両親ともに不明で父母以外(祖父母など)が児童を育てている家庭を指します。③は、父母のどちらかに重度の障害がある家庭のことを指し、両親が揃っている家庭も含みます。
(某サイトから抜粋)
------
さらに、他のサイトから

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
    • good
    • 0

No.1 tukachannです。


大阪のケースで、質問者さんのお住まいに当てはまるかどうか分かりませんが……

障がいや老人の痴呆などで生活に困難を来したとき、ご質問にもあるように、縦割り行政の行政窓口のどこに相談すればいいか分からなかったりしますね。だから、困った時にはここに相談してくださいねと言う総合相談窓口が市内や大阪府下にいくつもあります。
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kenko/fukushi …

まずここへ行って相談すると、国や地方自治体にどんな支援制度があって、現在の相談者の状態ならこのサービスが受けられますよと言うアドバイスと同時に、その手続きを代行してくれたりします。

もしコレと同じような制度があれば、質問者さんのお悩みも一挙に解決です。更に、介護保険の対象なら、この窓口を経由して専属のケアマネージャーについてもらって、更に細かいケアプランも立ててもらえますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
待っていた情報の一つです。
総合的な相談ができるところって、大事ですね。
当然総合的といっても抜け落ちている可能性があるかもですけど、素人調べより良いですし、そこから発展して調べることもできそうです。
早速、ご回答内容からキーワードを作り、地域名称と検索して、同様の支援サービスをしていそうな団体を見つけ、知らせることができました。

お礼日時:2022/10/12 16:06

雇用保険の介護休業が該当すれば、収入の2/3程度が支給されます。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphle …
詳細についてはご確認下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/10/12 15:05

若年層の社会福祉制度


パニック障害の場合、自立支援医療費制度を活用することで、医療費を1割負担(公費)に減額することができます。
また、若年層の場合、介護保険の利用ができないことから、自立支援法で、障害の程度による介護保険程度の支援を受けることができます。
パニック障害が、鬱から来たものか、パニック障害から鬱になった場合、障害年金の対象になります。

自立支援対象となる精神疾患
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害(パニック障害・全般性不安障害・PTDSなど)
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん
パニック障害は不安障害に位置づけられ、自立支援医療制度を受けられる対象になります。
厚生省のホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
「従業員自身も介護保険や市役所の福祉課への相談はしているようですが、利用できるサービスなどが見つけられていません。」
市町村の窓口は障害福祉課(市町村により名称がちがいます。)で申請します。
または、通院している医院等で相談すると診断書を用意している医院もあります。
自律支援医療制度を利用すると同時に障害福祉手帳申請をすることです。
ご主人に対しては、家族に介護状態で介護が必要する場合、就業規則に定めがないときは「育児・介護休業法」の介護休業の取得ができるか確認することになります。介護休業が認めれると年間93日間三回分割又連続で取得できます。

介護休暇と介護休業の違い
介護休暇制度は、「育児・介護休業法」に定められている制度です。労使協定で特別な取り決めがされていない限り、すべての事業者に適用されます。 介護休暇制度は、介護をしながら働き続けられるように、通常の年次有給休暇とは別に休暇を取ることができる制度です。要介護状態の対象となる家族がいる労働者が取得できる休暇で、休暇の日数は介護が必要な家族一人につき1年で5日間、2人以上の場合は10日間です。対象が3人以上でも10日以上に休日は増えません。

介護休暇と似ている言葉に介護休業があります。条件や取得日数に違いがありますが、家族の介護をしている労働者は両方を取得することができます。介護休業は、要介護状態である家族がおり、雇用期間が1年以上である労働者を対象としています。また、介護休業は休業後に復職することが前提となっています。休業後半年以内に労働契約が満了することが決まっている場合は対象外となります。 介護休業では対象の家族一人につき通算93日まで休みを取得できます。休みは3回まで分割可能で、31日間の休みを3回取得しても問題ありません。

また、介護休暇は1年度あたりに5日ですが、介護休業は通算の日数です。年度が変わったとしても、新たに付与はされません。 以上のことから単発で休みが必要な場合は介護休暇、長期間の休みが必要な場合には介護休業のほうが適しているかと思います。
また、法改正で、介護給休暇及び介護休業は一日単位から時間単位で取得することもできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問には触れませんでしたが、医療費1割の適用は受けているようです。
あらためてどのような制度を利用しているのかを把握できました。
社労士任せで作成した就業規則の関連で、育児介護休暇規定があることを思い出すことができました。
ただ、基本無休ではあるし、介護休業が3分割までということで、現実的ではない制度でもあるのですが、その中で利用できそうなものを検討したいと思います。最悪退職を前提とする状況となれば、給付金もありがたい制度でしょうから、ある程度踏まえた計画も立てられることでしょう。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/10/12 15:01

質問を読む限り、何かの公的支援があっても良さそうですね、


ご存知の通り、国、都道府県、市町村でそれぞれ独自の福祉政策があるかと思います。他の都道府県、市町村の住人のアドバイスがそのまま適用できるかどうか分かりません。

一度、従業員の交野個人情報は伏せた状態で、会社から、都道府県や市町村のHPにある問い合わせメールを使って、該当する福祉の対策がないか問い合わせてみたらいかがでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
従業員へも色々な視点からいろいろな行政機関などに相談するように伝えております。また、会社としても問い合わせを考えますが、そのヒントとなる情報収集を含め質問させていただいております。
福祉政策で思いつくものがありましたら、再度の回答をお願いいたします。

お礼日時:2022/10/12 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!