プロが教えるわが家の防犯対策術!

残業代未払いなどの労基法違反なのに、労働基準監督署に相談してもダメなら、その上にある機関に相談する場合は、労働基準局になりますか?
どうしたらいいのか、具体的なご指導のほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 処罰を求める場合など、極端な話、告訴が受理されないなど

      補足日時:2022/10/14 00:38

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
未払い賃金に対して、労働基準監督署が動ない理由で納得できないときは、労働局に申告すると同時に紛争センターに申し出ること。
紛争センタ^では双方に主張を聞くことで調停しますが、紛争センターに応じなければ不調停になります。
その場合は、法的措置するかはあなたの次第となります。
但し、あなたの言う未払い残業代が確認できるものがある場合に有効に活用することができます。
雇用契約又は労働条件通知書の記載している内容でも違いますので注意することです。

労働時間外労働は、36条の三六協定で、1日の時間外労働時間上限又は1週間の上限又は1と月間の時間外上限を定めている時間内労働はは違法となりません。
しかし、残業代を支払う義務が会社にある場合に義務を果たさないときは違法となります。
三六協定は、労使双方の合意内容を書面にして、労動基準監督署に提出して有効になります。
割増賃金が発生するためには、終業時間以降の労働に対して割増賃金が発生することになります。
良くパート労働者が時給で雇用することで,1日4時間労働の雇用契約で、雇用契約で時間延長した場合に割増賃金を支払う記載しているときは有効にになりますが、記載がないときは、時間延長であり割増し賃金はありません。
つまり、1日8時間労働、週40時間労働の範囲ということになります。
    • good
    • 0

訴訟しかない(監督署が動かないと基準局も動きません)

    • good
    • 1

未払い賃金


都道府県の労働局に相談する又は、残業代未払い賃金の表を作成して裁判所に申し出ると支払い命令が出ます。

給料未払いの事実を労働基準監督署に申告すると、労働基準監督署は「臨検監督」を行い、労働基準法違反等の是正に乗り出します。
法的なことは無料相談できる弁護士に相談することです。
法テラスなど

労働局のホームページ未払い賃金
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)


参考
○遅延利息
 退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 この遅延利息は、民事上の請求権です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その会社が処罰されることを望むが、監督署が動いてくれない場合について教えてください

お礼日時:2022/10/14 02:15

労働基準局は基本的に一般労働者の受付相談は行なっていません。



労基に相談しても解決しないのであれば、弁護士に相談となります。
    • good
    • 0

相談した事を伝えるだけ


事業者が未払いはありません。答えれば終了です。

裁判所に

訴えてないのでしょ?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!