あなたの習慣について教えてください!!

野外焼却(野焼き)は禁止されているようですが、以下のとおりに解釈できますでしょうか。
「カーポート」内等は「屋外」ではなく「屋内」あたるので、当箇所(「カーポート」内等)にて、焼却を行うことは「野外焼却(野焼き)」にあたらず、違法行為とはいえない。

A 回答 (7件)

基本的に廃棄物を燃やしてはだめなんですよ。


屋外屋内に関係ありません。

ただ屋内で廃棄物を燃やすことは実際には火事になりますからありえませんよね。
ですから野外焼却(野焼き)という表現が使われるのです。

当然カーポートでもやすのも御法度です。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:17

所轄の消防署に相談する 近所の住民が119番すると警察と消防が駆けつけるよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:13

外気分断性が無いので建物とは認めない。


4面囲えば建屋内 


カーポートの下で野焼きしないでしょ

焚火くらいだろね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:13

拡大解釈で違法行為をまかり通すなら、質問文のような解釈では通用しないよ。


何を燃やすんだか知らないけど、屋外で焼却することが合法である行為と解釈して燃やせばいいんだよ。

「カーポートでバーベキューをしてます」
あるいは
「カーポートで薪ストーブを使って暖を取ってます」

そのうえで
「これ(不用品・家庭粗大ごみや産業廃棄物)はマキです」

とかね。
そういう解釈が外的判断として通用する程度のマキを使用するのが大前提だけどね。
木製のタンスをバラバラにして庭で焼いたら野焼きだけど、バーベキューコンロで焼けばマキだよね(笑)
そういうこと。

ただ、悪臭や黒煙のあがるものはさすがにムリがあるので、自治体で定める所定の方法で処分する方がいい。
近所からの通報ですぐにバレる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:14

屋内との認識で火を放つなら、それ放火。


「え?
カーポート(=建築物)を燃やすつもりはなく、中に置いたゴミだけ燃やすつもりだし〜。」
なら、
「確かに俺は某建物の中にガソリンを撒いて火を放ったが、建物を焼くつもりは毛頭なく、撒いたガソリン『だけ』を燃やすつもりだった。
いわば野焼きの屋内バージョンだ。
ゆえ放火じゃないし、それで人が死んでも関連性は無いだろ。」
で通るの(笑

七輪でサンマを焼くなら大丈夫だわ。

そもそも「野焼き」の認識がおかしい。
「野」はダメ=自宅の庭で屋根があれば焼いていい、じゃない。
手段を問わず素人が自分で好き勝手に焼却するな、だ。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

カーポートの内外(=屋内or屋外)がどうの、じゃなく、法で定めた基準に従った焼却施設でないと焼いちゃダメよ、だ。
そこには家庭用などの規模も関係無い、何人も、で一律だ。
発生する煙や悪臭、そして何よりも大気汚染が問題であり、ビニールやプラスチック類に燃やせばヘパフィルターなどを持たない焼却炉ではダイオキシン類も発生するし。

カーポートと言わず、キッチンやリビングで焼いて、その煙を外に出さずに全て自分で吸い込むならば大丈夫だろう。
タバコは野焼きに当たらないし(笑
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:16

そういうのは屁理屈ですから、百歩譲って一時的にそれが通っても、法律ですぐにそれも駄目になると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:18

一般的に、「野焼きは禁止です」と自治体などのウェブサイトで


記載されていますが、そもそもの法律の「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」では、屋外とか屋内とかいうくくりはなく、
焼却そのものが禁止事項です(一部の例外を除く)。

なので、カーポートがどういう扱いかは関係ないのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/22 14:17

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