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高校生で転売?中古を買ってメルカリで少し値を上げて売るのって違法なんですか?なにか許可が降りないとそういうことをしてはいけないのですか?

A 回答 (4件)

厳密に言えば違法ではありません


物を安く仕入れ、利益を得る為、高く売るのは
市場の常で、自由に開かれた市場では何を幾らで売ろうが
それは売る側の自由です

ただし、場合によっては法に触れる可能性もあります

一つ目は、煙草の様に定価が決められている物は
必ず、定価で売る義務があり、高くしたり安くして売るのは違法です

二つ目は、コンサートや試合のチケットは
「チケット不正転売禁止法」に触れる犯罪行為です

最後に、メルカリ等で不用品を売る程度であれば
さほど問題視されませんが、それが継続的に続くようであれば
古物商許可の申請が必要ですし、万が一年間の利益が
48万円以上出た場合は確定申告の必要もあります

まあ、実際、コロナ禍で税務署が目を光らせている事もあり
転売ヤーのア ホどもがフリマアプリで利益を出している事は
しっかりと監視されおり、ある日、自宅に税務署の人が来て
申告漏れを指摘されるなんてケースも実際ありますので

https://gendai.media/articles/-/78989?page=3
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転売目的なら、古物商の届出をしており、法律に基づき、しっかりと古物商の許可を提示しているなら全く問題ありません。



転売目的で古物商の届を行っていないなら、違法です。

>メルカリでよく見る"以前こちらのメルカリで購入して使用しなくなったため出品します"は違反ですか?

転売目的か転売目的でなく購入したかが重要となる。
最初から、転売目的なら、ダメ。

もし、自身が購入して使ったが不要になったなら、OK。

古着ショップで中古の服を購入してメルカリに転売なら、古物商の届出が必用となる。行っていないなら、違法。
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この回答へのお礼

じゃあtしゃつをリサイクルショップとかで買って数回来て出品みたいな感じは大丈夫ですか?それも一度に何個も出品したい時とかは、転売目的と思われちゃいますよね

お礼日時:2022/10/15 22:25

>メルカリでよく見る"以前こちらのメルカリで購入して使用しなくなったため出品します"は違反ですか?



この場合は売るために買ったわけではないので、問題ありません。
ただ、個人で使うのでなく、客観的にみて大量に売買することが目的と判断されたら違反です。
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「古物営業法」に違反する可能性があります。

法律違反です。
古物とは、➀美術品類、②衣類、③時計・宝飾品、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類、⑪皮革・ゴム製品、⑫書籍、⑬金券類 の13品目の分類があり、該当する「物品」の売買を行う場合には、「古物商許可」が必要になります。

ここで大事なのは対象かどうかです。
「古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(古物営業法第2条第2項第1号)」
すなわち、古物を売却するのみを行うことは古物営業ではなく、古物商許可は必要なりません。古物を売るために買い受けるには許可が必要です。売却のみは不要です。

質問者さんの「中古を買ってメルカリで少し値を上げて売る」は転売することですから、古物商に当たります。許可を得ずに転売すると法律違反になります。
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この回答へのお礼

メルカリでよく見る"以前こちらのメルカリで購入して使用しなくなったため出品します"は違反ですか?

お礼日時:2022/10/15 18:13

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