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現在婚活をしている男性ですが
相手女性が自分の姓を名乗ってほしいらしいです。私は長男ではないので姓の変更自体は問題ないのですが資産を複数持っているので、できれば婚姻届を出した後もしばらく自由に選択できないかと考えてます。
なにか良い方法はありませんか
婚姻届を出した瞬間に姓はどちらかにまとめないとだめですか?2~3年後はだめでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

>名前の選択権はないんですね



どういう意味でしょうか?
AとBが結婚するなら、新氏はAかB、どちらでも自由に選択できます。
A,B以外の氏は選択できません。
これは氏は本人証明の重要な要素なので、結婚を理由に過去の自分と全く無関係な氏に変えることはできません。
日本では別性は認めていないので、どちらかの氏に改姓(氏の変更)します。
男女どちらでも、改姓したからといって相手親と養子縁組するわけではありません。もし養子縁組するのなら、別途手続きが必要です。

資産についても名義変更が必要です。
不動産などの場合、名義人の本人証明ができないとその人のものと認められなくなったりしますから、名義変更は重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/17 12:50

>夫や妻にできるというのは事実婚状態を作るということですか?


住民票には世帯主に対する続柄が記載されますが、この続柄を婚姻届を出さずに見届けという言葉は入りますが、「夫」や「妻」にできるということです。
つまり住民票上で事実婚だとわかるようにできます。
この場合、所得税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険の扶養にする事が可能になります。

ただし、法律で守られた婚姻関係は、あくまでも同じ戸籍に入る法律婚のみです。

ちなみに、姓を名乗るだけではない、妻の両親と養子縁組をする婿養子だと、妻の親の法定相続人にもなれます。
普通の結婚では妻は夫の両親と養子縁組しませんから、相続では蚊帳の外ですが、婿養子は相続可能な婚姻関係という事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/17 12:49

婚姻届を出すなら、どちらかの姓を名乗る必要があります。


ただし、男性が女性の姓を名乗るのに、婿養子に入る必要はありません。

あなたの希望通りにしたいなら、2~3年後まで婚姻届を出さず、事実婚でいるしかないでしょう。
住民票の続柄だけは見届けという状態にはなりますが、夫や妻にできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>>住民票の続柄だけは見届けという状態にはなりますが、夫や妻にできます。
→これはどういうことでしょうか?夫や妻にできるというのは事実婚状態を作るということですか?

お礼日時:2022/10/16 23:23

婚姻届は、男女が夫婦になるという届け出です。

夫婦は、同じ姓を名乗らなければなりませんので、婚姻届を出した後もしばらく自由に姓を選択できるなんて事は無理です。

あなた所有の資産ですが、結婚して妻の姓を名乗るなら、名義変更(婚姻による姓の変更)をすれば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
日本人の場合、名前の選択権はないんですね
日本に居る外人同士の結婚の場合は別姓名乗ってますが

お礼日時:2022/10/16 23:22

婚姻届けに、新しい姓を記入しなければいけません。


2,3年後にしたいのなら、婚姻届けも2,3年後です。

資産を自由にしたい、とはどういう意味か分かりませんが、結婚前に持っていた資産は結婚後も自分の資産です。
共有とみなされるのは婚姻後に取得した資産です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
名前の選択権はないんですね

お礼日時:2022/10/16 23:20

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