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現在は、私の社会保険に主人と娘を扶養に入れています。
近いうち、私の両親と同居することになりました。両親は、60歳を超えていて、父は無職で母は自営業です。はっきりとはまだ聞いてないのですが、母の収入はそんなに多くないと思います。
同居するにあたり、両親も社保の扶養に入れられないかと考えております。
今は母が父を扶養してる(所得税の?)状況ですが、両親とも社保の扶養に入れられますか?その場合、どういった条件がありますか?
扶養のこといろいろ教えてください!!!

A 回答 (3件)

>両親とも社保の扶養に入れられますか?



60才以上のご両親を扶養なさる場合の条件として

「扶養となる者年収が180万円未満であって、かつあなたの年収の2分の1未満であること」
「あなたの年収の2分の1以上である場合には、扶養となる者の年収が180万円未満であって、かつあなたとの年収を上回らないこと」

ご両親の年収が180万円未満でしたら、あなたの扶養となれます。
また、お母様の自営業の場合は年収から事業経費を差し引いた所得が60歳以上は180万円未満であれば扶養となります。
お父様にもし、年金がありました場合も収入となります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050318 …
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60歳以上の方を扶養にいれる条件は年収が180万円未満かつあなたの年収の2分の1が条件ですでまたあなたの年収の2分の1以上の時は扶養者にしたい方の年収が180万円未満でないといけません。

お母様が自営業ということですが確定申告されていらっしゃると思いますので所得額が180万円未満なら大丈夫だと思います。あとお父様も年金を受給されていた場合年金も収入対象になりますので確認されてください。
あと所得税なのですがお母様が自営業されていらっしゃるのであればまずお父様を扶養にいれずに確定申告の計算をしてみたらどうでしょうか?もし所得金額が38万円未満ならあなた様の扶養にいれることが出来ます。またお父様も年金収入がある場合年間108万円(年金収入控除額70万円+基礎控除38万円)未満なら扶養にすることが出来ます。もしご両親共38万円未満ならあなた様ご自身も確定申告されれば所得税が単純計算で(所得税率10%の場合)(お母様38万円+お父様38万円
)×10%=7.6万円所得税がさがります。
以上私の知っている範囲ですがお役に立てれば幸いです
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社会保険の扶養になれるのは、60歳以上の場合、今後12ケ月間の収入見込額が180万円未満で、加入者本人の2分の1以下の場合です。


自営業の場合は、収入-経費の金額です。

なお、この条件は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合はし、健康保険組合によって認定基準が違いますから、組合に確認しましょう。
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この回答へのお礼

>自営業の場合は、収入-経費の金額です。
なるほど!母に確認してみます。ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/11 12:00

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