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 代表取締役専務の指示により、代表取締役社長の印鑑を用いて公正証書を作成した事例です。
社長は、この公正証書の存在を後で知ったのですが認めていません。
 この場合、社長の代理人として公正証書を作成した者及び指図した代表取締役専務は公正証書原本不実記載罪に該当するのでしょうか?
 なお、公正証書の記載内容は事実です。

A 回答 (4件)

公正証書原本不実記載罪などなど考えているより(その罪にはならないから)


>債権差押命令が発令されました。
とのことですから、足下に火がついています。
>公正証書は無効である旨の上申書を提出しました。
上申書ではダメです。正式に「執行停止の申立」と「債権差押命令申立に対する異議申立」をしなければなりません。そうしないと強引に断行され終了します。その異議申立のなかで「無効」の主張と立証をして行きます。それから先は延々と民事裁判が続くことになりますが弁護士の仕事となるでしよう。今日にでも「執行停止」だけはしないといけませんヨ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
胸のつかえがおりたように思います。

お礼日時:2001/09/09 12:00

 代表取締役専務は対外的に会社を代表していますので、社長の不知にかかわらず、有効となり、会社に責任が生じます(商261)。

対内的な問題として、取締役会にはかっていない(商260)などの瑕疵があれば、相手が、これを知っていれば、無効になる余地がありますが、この証明は社長側がする必要があります。
1) この公正証書は無効になるのでしょうか? >
 相手方が取締役会の承認を経ていないことを知っている場合以外はないでしょう。
(2) 公正証書を作成した一般社員は、公正証書原本不実記載に該当するのでしょうか?>
 不実ということを知っていれば、罪に問えますが、不実ではなさそうなので罪には問えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
気持ちが楽になりました。

お礼日時:2001/09/09 12:04

 私も、公正証書原本不実記載にはならないと思います。


多分、あえていうなら、有印公文書偽造でしょうか?
ただ、補足等を拝見したところ、会社存続など、正当な理由がありますね。
 ここからは商法の問題になりますが、商法上取締役はお互い監視義務がありまして、専務のしたことを社長は知らないよということは商法上許されません。また、専務の肩書きでしたことは、対外的に効力を持ちます。だから、罪に問われることはないのでは?
質問部分にかいとうしますが、
(1)多分代表取締役専務の名でやったので、無効ではないと思います。
(2)事情を知っている社員は、文書偽造になるかもしれないが、会社というものは、取締役会の決議でうごきます。社長が知らんと言っても決議が有効であれば、いくら社長でも文句はいえません。刑事責任を取るとかそんなことはないと思います。
詳しくは,弁護士に相談したらどうですか?
おそらく、その会社は内紛が起きているのでは?もしそうだとしたら、今後は商法上の争いになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
しばらく寝覚めが悪かったもので・・・
気持ちが楽になりました。

お礼日時:2001/09/09 12:06

その罪には当たらないと思います。


副社長、専務、常務などの者は会社の代表者がしたことと同じですから問題はないと思います。

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございます。
補足というか追加なのですが、引き続きアドバイスいただけましたらありがたいです。
 会社の都合上、代表者の承認を得ないまま、会社存続のためやむを得ず金銭消費貸借公正証書2通を作成し、借入をおこしました。
 しかし、債務不履行になって、この公正証書に基づいて、債権差押命令が発令されました。
 代表者は、あずかり知らないことなので、裁判所に対して、公正証書は無効である旨の上申書を提出しました。
 ここで問題です。
(1) この公正証書は無効になるのでしょうか?
(2) 公正証書を作成した一般社員は、公正証書原本不実記載に該当するのでしょう か?
教えてください。

補足日時:2001/09/08 17:49
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