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生活保護の人は銀行口座を持てますか。
生活保護費は手渡し何ですか?

A 回答 (7件)

結論


被保護世帯(者)は、生活保護法以外は制限はありません。ので、金融機関での口座開設に問題ありません。
また、保護開始時は、保護のしおりに関して、権利と義務について説明を受けるため、初回は福祉事務所での支給になりますが、次回からは口座振り込みの希望する場合、振込先の口座が必要となります。
現存の口座にするか、新たに口座をもけるかはあなたは自由にすることができます。
出来れば、保護費の振り込み先は、保護費振り込み専門に新たな口座にすることが望ましかと思います。
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銀行口座に振り込むのが主流なので銀行口座がない場合


作らないといけないです
ただ口座に貯金は出来ません ある一定金額以上の貯金があると
お金に困ってないと判断され一時停止になります
貯金とか別をしたいなら他に口座を作りましょう
その管轄でない銀行の場合調べる事ができません
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厚生労働省は原則、口座振込での支払いを指導しています。

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持てるよ、振り込みだし。

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生活保護の人でも銀行口座は持てます。



生活保護費は手渡し、又は銀行振り込みです。どちらになるかは自治体によります。
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むしろ 口座を作らないと貰えません・・



公務員の不正や 生活保護受給者を騙し 保護費を盗る団体が増え 手渡し禁止になり 生活保護受給者に直接行く様に改善された市の方が多くなったので・・・
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そこの役所により銀行振込で支給しますから手続きして口座番号をケースワーカーに知らせたら約束の日には入金してもらえます

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