初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

税金差し押さえに小銭爆弾で対応したらどうなる?

A 回答 (4件)

小銭で支払う場合い、金額に「上限」が有ったと思います。


「それでも全額を・・・」となると、威力業務妨害に問われそう?。
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小銭が爆発したら殺人未遂、傷害罪などの刑法犯になります。


小銭があれば枚数を数えて差押えするだけです。
その程度のことでは敵は驚きもひるみもしませんよ。
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滞納者から差し出された現金はそのまま受け取り税金として収納するか、


小銭で納税したとするのではなく「現金の差押え」として差押え処分をする事ができます。
「1円玉何枚、5円玉何枚、10円玉何枚」というように差押調書が作成され、その後、現金の換価処分がされ、配当計算書が交付され、滞納税金に充当される一連の滞納処分です。

インチキがないことを証明するために、本人の目の前で数えて「確認してください」と確認を促されるでしょう。

納税がされるか差押処分をすれば、徴収権の時効が中断しますから、税務吏員が「受け取れません」なんてアホな選択はしませんよ。

数え間違えがあったり、時間がかかったりするので「20枚まで」と決められてるのであって、数えるのが苦でなくて、時間がかかっても良いという人は拒みません。

「すげえ沢山の小銭で払おうとしたので、ふざけやがってと思って、お金を貰って来るのを止めました」なんて上司に報告したらぶん殴られる事でしょう。

小銭が入った袋を差し出すのではなく「爆弾」と表現されてるように、徴収吏員に投げつけるような行為をすれば、公務員に対する暴行があったとして警察に連絡される可能性があります。
まごうことなき公務執行妨害です。どのような罪に問われるかは別として、事後、そのような行為をした者に対して接するときには警察官の同行を依頼し、警察も承諾せざるを得ない事になります。
 「小銭爆弾を徴税吏員に投げつける」行為を暴力団員が仮にしたら(彼らはそういうバカなことは絶対しないです)、公務執行妨害、起訴、猶予無の実刑確定です。なにしろ暴力団員が公務員に暴行するってのはお話にならないアホな行為です。

嫌がらせとして小銭爆弾で対応しても「カエルの面に小便」どころか、一歩間違えると警察のお世話になりかねない愚行を犯すことになります。

気が利いた徴収職員なら「一緒に銀行まで行き、そこで数えてもらって、同時に納付書で納めてもらいましょう」と言うかもしれません。
両替ではなく納税のために窓口に出してるので両替手数料はかかりません。
時間はかかります。

「こういう支払い方をして徴税吏員にあてつけをするくらいしかできない、レベルの人だから、これも仕事だからしょうがねぇ」って思いなあがら、せっせと枚数を確認するのが徴収吏員か金融機関の職員かの違いだけ。

その小銭で滞納税金の全額が徴収できなかったら、足りない分は預金の差押えしてでも徴収することができます。

徴収職員は嫌われ者ですが、彼らには「裁判所の許可なく差押え行為ができる権限」はまさに強大な権力です。
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それ以前に、爆弾に値するだけの量を


貯めるのが大変ですわ。
きっと挫折すると思いますわ。
ホントですわ!!
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