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会社の健康保険の加入日が初日勤務日の平日の3日からになっていました。1日2日の土日の分は、国民保険、国民年金を払わないといけないですか?

A 回答 (4件)

健康保険は月単位なので日割はありません。



各月の末日にどっちに加入してるか?という事で決まります。


つまり入社日が1日であっても15日であっても、社会保険に加入すればその月は社会保険料を支払う事になります。

逆に退職日が10日でも25日でも退職日の翌日に喪失しるので、月末までに再就職して社会保険に加入し直さない限りはその月は国保に加入し保険料を支払う事になります。
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健康保険の適用が受けられる資格は、日単位です。


しかし、保険料については、最低月単位とされています。
例外はありますが基本的に重複した月の保険料が発生しないとされています。

一般には、資格取得月の保険料は発生し、資格喪失月の保険料は発生しないとされます。
ですので、国民健康保険料は12月分まで、社会保険の健康保険料は1月からの分となるでしょう。

注意点としましては、国民健康保険は月割ではなく期割の計算が原則です。そのため、国民健康保険料は納付後に清算するか、納付前に相談のうえで清算後の金額の納付をするかになるでしょう。

国民年金も厚生年金も保険料は月割であり、それぞれに何月分なのかが明確です。もしも重複納付となれば、国側も困るので還付の手続きの案内が来ることでしょう。

良いか悪いかはわかりませんが、私であれば、社会保険の加入時期の前後分の国民健康保険や国民年金保険の保険料の納付を保留し、社会保険加入後健康保険証で資格取得日が明確にわかる状況になってから、納付先に相談を行います。納めすぎて還付となると、役所手続き的に還付まで日数がそれ相応にかかり、その経済的負担を強いられかねませんからね。当然延滞金などの対粗油にもなると思いますが、多少遅くなっても延滞金が生じる前に解決できれば良いわけですからね。

あと間違いやすいのが、国保や国民年金と社会保険の健康保険と厚生年金の手続きが連動していると思い込んでしまう人も少なくありません。
特に国民健康保険は、国民と書かれていますが各地域の市町村運営です。さらに社会保険の健康保険を扱う健康保険団体も数多くあります。組織が異なりますので連動しません。しかし、国民健康保険などは国民皆保険により加入が義務であり、大原則が国保などとなるため、次の健康保険の加入日が証明できるものなどがないと抜けることが認められないことでしょう。
入社後に遅刻や早退、欠勤等により時間をもらったうえで手続きが必要となるでしょう。同居家族の方がいれば、代わりに手続きしてもらうことが可能かもしれません。委任状を持たせれば同居家族以外も代理ができるかもしれません。ただ、細かい話は本人しかわかりませんので、電話等ができる体制である必要があると思います。

最初に書いた例外というのは、同月内に資格取得が複数回あった場合となります。入社して同月に退職するなどした場合ですね。その場合には、健康保険については、1か月で2か月分の負担などになることもあるでしょう。年金のほうもと湯服して徴収されることもありますが、おそらく年金は後日清算となることでしょう。
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国民健康保険の加入日が当月1日、2日なら国民健康保険料(税)を支払う事が原則です。

ただし殆どの自治体では保険料免除になります。
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前月は何だったのです?国保?


そうであれば国保の脱退日は3日になりますが、国保は、月末日の加入で請求が決まり、つまり半端な月は請求ありません。無料。(同月得喪は別)
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