プロが教えるわが家の防犯対策術!

50代の長男男性です。私は、独身です。40代の妹夫婦と共に実家に暮らしています。
母が、2007年に亡くなり、2021年に父が亡くなり、父が生前、妹に一軒家の土地と建物と現金預貯金全部を相続させるとの公正証書遺言を書いて、昨年父は、亡くなりました。

私には、遺留分(約25%・4分の1)があります。

父死後、1年2か月目で、やっと重い腰をあげて、21時30に仕事から、帰宅した47歳の妹に、「俺、お父さんの遺産1円も貰ってないよ。お前に全部相続させるって公正証書遺言があっても、俺にも遺留分って物があって約25%お前から、貰えるんだよ」と言いました。妹は、「遺留分は、解りました。」と言ってます。

これから、どう話を進めていくべきでしょうか?弁護士立てた方が、手っ取り早いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    回答お待ちします‼

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/20 23:09

A 回答 (4件)

妹さんが言ってる遺留分と貴方が思う遺留分が合致しているのであれば弁護士さんに相談なさらなくても良いと思いますが、違うのであれば弁護士さんに相談された方がいいのではと思います。


もし合致されていないのであれば、公正証書があっての事なので弁護士さんに相談された方が早いと思います。先ずは役所などで弁護士無料相談からされてはどうですか?
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時効の援用の意味、分かっていますか?


時効による権利消滅を主張することですけど。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

時効までに内容証明でしてあります‼去年の8月27日に亡くなって、内容証明で、今年の8月15日に、時効前に内容証明、妹に送ってます。

お礼日時:2022/10/20 23:03

>やっと重い腰をあげて


相続開始から1年2ヶ月経っているなら既に時効です。
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この回答へのお礼

時効の援用は、時効までに内容証明でしてあります‼

お礼日時:2022/10/20 22:45

弁護士さんにお任せした方が良いですね。


遺留分を受けとれば家を出るということですよね。
そちらの準備も始められると良いでしょう。
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この回答へのお礼

遺留分を取っても、実家は出ません‼

お礼日時:2022/10/20 22:46

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