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調べてみるとケアプラン作成後、お互い納得すれば契約という流れかと思います。
この認識で合っていますか?
ケアプラン作成前に契約してください、などありえますか?

A 回答 (3件)

結論


その通りです。
結論的に、要介護者の認定区分でケアマネージャー依頼先が違います。
介護の相談や介護認定申請などは、地域包括支援センターが申請をします。
要支援1又は2は、地域包括支援センターのケアマネージャーがケアプラン作成ます。
要介護1から5区分は、介護事業所のケアマネージャーが作成ます。
介護区分に必要な範囲内で作成ますが、家族で希望するものがあれば取り入れることもできます。
又、要介護度は決まらないうちからケアプラン作成はありません。
但し、見込み介護度の予定ケアプラン作成はすることで安心することも有ります。
しかし、あくまでも予定プランであり契約することはありません。
その為、複数の事業所からケアプランの取り寄せも可能です。その中で信頼ができる又は安心できる事業所(契約)に依頼することになります。
契約後も契約内容について、変更することはできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、良く解りました

お礼日時:2022/10/23 02:25

まず最初にケアマネージャーを決めないといけません。


これは市の介護福祉課などから紹介してもらいます。
その人が利用する介護施設を探して利用者に紹介して
ケアマネと施設と利用者(家族)の3人でケアプランを立てます。
なのでまず最初にケアマネとの契約だと思います。
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この回答へのお礼

了解しました、ありがとうございます
ネットをみるとケアプランたててから契約た書いてありましたのでこの辺の流れが解らないです

お礼日時:2022/10/22 11:52

私の場合では


まず契約をして、それからケアプランを作成。
それが納得できなければケアプランの修正…だったと思います。
それでだめなら契約の抹消。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通そうなんですかね???

お礼日時:2022/10/22 01:16

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