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会社分割をする場合には、株式分割に係る基準日を定めめなければいけない。そして定款に基準日の定めがない場合は、定めた基準日に2週間前までに当該基準日を公告しなければならない。ただし、会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しないといけないという規定はない。

なぜ、会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しなくていいのですか?

A 回答 (2件)

「公告」の意味を理解すれば自ずと解ります。

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基準日公告は,定款に基準日が定められていない場合だけに必要になるもので,定款に定めがあれば不要です。


そしてその旨の定款の定めの有無は,定款を確認しなければわからないところ,定款は会社分割の登記申請の添付書類になっていません。

「かもしれない」ことのために,法定添付書類にもなっていないものを提出させることは,申請人に過度の負担を強いるものです。

それに債権者保護手続きのように不利益を受ける人がいて異議を申し出る機会を与えるようなものであればともかく,会社分割では株主に債権者ほどに不利益を生じさせるものでもありません。

だからわざわざそんなものを出せとは言わないというか,添付書類として提出すべきだと通達で定めていないのでしょう。
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