プロが教えるわが家の防犯対策術!

4年前に友達に三万貸して返ってこないのですが、警察に相談したら何か罪に問えますかね?今は疎遠になってしまって連絡先も連絡がつきません。家は知ってるのですが。

A 回答 (5件)

連絡が付かない時点で分かってるのと思うのですが。


無駄かと思います。
恐らく借用書とか書いてないですよね、口約束だけで。

次回以降の教訓として
金の切れ目が縁の切れ目ということわざがあります。
よっぽどの事がない限り貸し借りしないという事は前提に。
もし貸す場合には借用書を書いてもらう事。
書いたのを相手に渡し、自分も控えを取っておくこと。
控えがなければ、相手が借りてないよと言われる可能性がありますので。

嫌だと言われたら貸さない事、どんなに親密な関係の人とでもです。
逆にあなたが借りる場合も書くべきです。
理由は分かってると思いますがね。
借りた以上の分返せて言われても何も文句言えないですよ。
経験談より。
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小額な金の貸し借りは犯罪ではないので警察ではなく民事裁判になります、手続きは難しいので弁護士に頼む事になりますが、弁護士費用のほうが高くなります。


在宅中の夜に何回でも家を訪問し粘り強く返済を迫るしかありません。

知人などに金を貸す時は、貸すと思わないで「くれてやる」と思ったほうがよいと昔から言います、諦めるのも一つの方法です。
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相手からあなたは友達じゃないと思いますが



借りたので、問題はない。

期限無き物は
生涯返さないと思います。
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完全なる民事ですから、警察は何も関与しません



なんでも警察が解決するって訳じゃないです

友達に金を貸すというのは、友達ではなく利害関係になるって事です
良い勉強をしたと思ってください
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借用証がないと厳しい、


「借りたっけ」ととぼけられたら終了でしょう。
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